問5 2016年9月基礎

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

厚生年金保険の被保険者であるAさん(40歳)が死亡した場合の遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Aさんは遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしているものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 残された遺族がAさんと同居して生計維持関係にあった妻(35歳)のみで、かつ、Aさんの死亡が業務上の理由によるものであり、妻に労働基準法の規定による遺族補償が支給される場合、死亡の日から6年間、妻に対する遺族厚生年金の支給が停止される。

2) 残された遺族がAさんと同居して生計維持関係にあった妻(28歳)と長男(5歳)である場合、妻が取得する遺族厚生年金の受給権は、当該受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに消滅する。

3) 残された遺族がAさんと同居して生計維持関係にあった父(70歳)と母(67歳)である場合、父と母のいずれか一方が遺族厚生年金の受給権を取得することになる。

4) 残された遺族がAさんと同居して生計維持関係にあり、かつ、Aさんの健康保険の被扶養者であった弟(17歳)のみである場合、弟に遺族厚生年金が支給される。

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問5 解答・解説

公的年金の遺族給付に関する問題です。

1) は、適切。被保険者が業務上の事故等で死亡し、労働基準法の遺族補償が受けられる場合、遺族厚生年金は死亡日から6年間支給停止されます。
労働基準法の遺族補償:業務上の事故等で従業員が死亡した場合、会社が遺族補償を行うこと(平均賃金1000日分)。労災の対象外であっても労基法上の補償を受けられる場合がありますが、遺族厚生年金とは併給されず、停止されるわけです。

2) は、不適切。被保険者死亡当時に30歳未満で子のない妻の場合、遺族厚生年金の支給期間は、最長でも5年間です。
本問では5歳の長男がいますので、受給権が消滅する要件に該当しない限り、生涯にわたって遺族厚生年金が支給されます。

3) は、不適切。遺族厚生年金は、同順位の遺族が複数いる場合、それぞれ受給権を取得し、人数分で分割して受給します。妻以外の遺族の場合、子・孫は18歳未満(18歳到達年度末まで可)または20歳未満で障害有り、夫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳から)が支給対象です(義父母(配偶者の父母)は含みません)。
本問の場合、父70歳で母67歳ですから、それぞれ受給権を取得し、半分ずつ年金をもらうことになります。

4) は、不適切。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。

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