問46 2016年9月基礎
問46 問題文
相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人となっている相続人に対し、死亡保険金とともに支払われる積立配当金の額は、相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。
2) 契約者および被保険者を相続人とする生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合における生命保険契約に関する権利は、契約者が相続または遺贈によって取得したものとみなして相続税の課税対象となるが、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。
3) 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人となっている相続人が相続の放棄をした場合、その者が受け取る死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。
4) 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人となっている相続人が、遺産分割により死亡保険金以外の財産をいっさい取得しなかった場合、その者が受け取る当該保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。
問46 解答・解説
相続税の課税財産に関する問題です。
1) は、適切。契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、みなし相続財産とされる保険金には、保険の剰余金・割戻金等を含むため、積立配当金や払戻しの前納保険料も相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も適用されます。
2) は、適切。契約者と被保険者が相続人で、保険料負担者が被相続人の場合、相続・遺贈により生命保険契約を取得したものとして相続税の課税対象となりますが、生命保険金等の非課税規定(死亡保険金のうち500万円×法定相続人までは非課税)は、死亡保険金の受け取りに対して適用されるものであるため、適用されません。
3) は、適切。契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができますが、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
また、相続放棄すると相続人とみなされないため、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も適用されません。
4) は、不適切。相続放棄すると相続人とみなされないため、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も適用されませんが、正式に相続放棄の手続きを取らず、事実上相続で財産を取得しなかった場合は、相続放棄に該当しないため、死亡保険金の非課税枠が適用されます。
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