問45 2016年9月基礎

問45 問題文と解答・解説

問45 問題文

平成28年8月に死亡したAの相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Aの親族関係は下記のとおりである。Aには、婚姻外で生まれ、認知したFがおり、GおよびMはいずれもAの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。Eは、Aの相続開始前にすでに死亡している。また、Gは、Aから相続により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。



1) Iの法定相続分は、24分の1である。

2) 仮に、Dが相続の放棄をした場合、HがDに代わって相続人となる。

3) Aの相続における相続税額の計算上の遺産に係る基礎控除額は、6,600万円である。

4) Gは、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象にならない。

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問45 解答・解説

法定相続分・相続の放棄・相続税の基礎控除・2割加算に関する問題です。

1) は、適切。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
非嫡出子は認知されていれば、相続の権利がありますので、婚外子のFも法定相続人です。
また、相続税法上は養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができますが、民法上では養子の人数に制限はなく、全員法定相続人となります。
従って、本問における法定相続人は、配偶者B、子C・D・Fと養子G・M、既に死亡している子Eの代襲相続人となる孫I・Jの8人です。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合と同じです。
また、養子の法定相続分は実子と同一です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
配偶者B  :1/2
子C・D・F:1/2×1/6=1/12ずつ
養子G・M :1/2×1/6=1/12ずつ
孫T・J  :1/2×1/6×1/2=1/24ずつ

従ってIの法定相続分は、24分の1です。

2) は、不適切。相続人が相続を放棄すると、相続開始のときから相続人ではなかったこととされます。子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。
また、相続放棄した人の法定相続分は、その他の相続人に均等分配されるとは限らず、その他の相続人の関係性(配偶者、直系尊属・卑属、兄弟姉妹等)により決まります。

3) は、不適切。相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円ですが、相続税法上、養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
非嫡出子は認知されていれば、相続の権利がありますので、婚外子のFも法定相続人です。
従って、本問における法定相続人は、配偶者B、子C・D・Fと養子1人分、既に死亡している子Eの代襲相続人となる孫I・Jの7人です。
よって、相続税の基礎控除=3,000万円+7人×600万円=7,200万円

4) は、不適切。子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えますが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
ただし、被相続続人の子が相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、孫養子が代襲相続している場合には、相続税額の2割加算の対象となりません
つまり、子が生きてるときの孫養子は相続税対策の意味合いが強いから2割加算するけど、子が死んでいるなら元々代襲相続するんだし、2割加算はしないよ!ってことですね。
本問の場合、Gは被相続人Aの直系卑属でAの養子、かつGの親であるCは存命していますから、相続税額の2割加算の対象です。

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