問44 2016年9月基礎

問44 問題文と解答・解説

問44 問題文

成年後見制度等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 本人以外の者が後見等の開始の申立てを行う場合、後見および保佐については本人の同意は不要であるが、補助については本人の同意が必要である。

2) 成年後見人に選任された者は、速やかに成年被後見人の資産や収入等を調査して成年被後見人のための財産管理計画を立案し、財産目録および年間収支予定表を作成しなければならない。

3) 成年後見人が家庭裁判所の許可を得ないで成年被後見人の居住用不動産を処分した場合、その処分行為は無効となる。

4) 成年後見登記制度における「登記されていないことの証明書」とは、成年被後見人、被保佐人等の登記がされていないことを証明するもので、本人または本人の配偶者に限り、その交付を請求することができる。

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問44 解答・解説

成年後見制度に関する問題です。

1) は、適切。法定後見制度では、本人以外が後見等の開始の申し立てをする場合、後見・保佐は本人の同意が不要ですが、補助は本人の同意が必要です。
補助の対象者は、後見や保佐が必要な人よりは判断能力があるとされるため、本人以外による補助開始の審判は、本人の意思を尊重すべく本人の同意がなければできません。

2) は、適切。成年後見人に選任された場合、1ヶ月以内に被後見人の資産や収入等を調査し、財産管理計画の立案や財産目録・年間収支予定表を作成することが必要です。

3) は、適切。後見人は、自身の責任において、被後見人の財産を処分することが認められていますが、法定後見の場合には、被後見人の居住用財産の処分に際して、家庭裁判所の許可が必要です(許可無しの処分は無効)。

4) は、不適切。成年後見制度では、家庭裁判所による後見・保佐・補助開始の審判確定後、後見・保佐・補助事項(後見人等の権限・任意後見契約の内容等)が成年後見登記として法務局で登記されます。
就職や資格取得の際、成年後見人が選任されていない(成年被後見人・被保佐人等の登記無し=判断能力が十分にある)ことの証明を求められる場合がありますが、法務局に成年後見登記として「登記されていないことをの証明書」を請求できるのは、本人・四親等内の親族・本人から委任を受けた代理人・本人の四親等内の親族から委任を受けた代理人に限られます

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