問43 2016年9月基礎
問43 問題文
普通養子に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養子という。
1) 夫婦が養親となる場合、夫婦の一方が普通養子になろうとする者より年長であれば、他方が普通養子になろうとする者より年少であっても、養子縁組をすることができる。
2) 自己または配偶者の直系卑属ではない未成年者を普通養子とするためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
3) 普通養子は、養子縁組の成立により養親の嫡出子としての身分を取得し、それによって実方の父母との親族関係が終了する。
4) 普通養子の養親が死亡した場合、普通養子と養親の親族との法定血族関係は当然に終了する。
問43 解答・解説
普通養子に関する問題です。
1) は、不適切。普通養子の場合、養親は成年に達しており、養子よりも年長であることが必要ですので、夫婦ともに養親になる場合には、夫婦ともに養子よりも年上であることが必要です(配偶者の同意があれば、夫婦の片方だけが養親になることも可能)。
2) は、適切。未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要です(自分か配偶者の直系卑属(自分の孫や連れ子など)を養子にする場合を除く)。
3) は、不適切。養子になると、養子縁組の日から養親の嫡出子(籍を入れた夫婦の子)としての身分を取得しますが、特別養子縁組ではない、普通養子縁組の場合、養子と実の父母との親族関係は終了せず、養親だけでなく、実の父母が死亡したときにも相続人となることができます。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません。
4) は、不適切。養子縁組すると、養親と養子、養子と養親の血族の間に法定血族関係が生じますが、養親が死亡した場合には、普通養子と養親の親族との法定血族関係は自動的には終了せず、継続・終了は本人の意思によります。
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