問42 2016年9月基礎

問42 問題文と解答・解説

問42 問題文

贈与税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 贈与税の申告書を提出すべき者が提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2) 贈与税の申告書の提出後、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。

3) 贈与税の延納申請が却下された場合、納付すべき贈与税には、原則として、法定納期限の翌日から贈与税の完納の日までの期間に応じた延滞税が課される。

4) 受贈者が贈与税を納付していない場合、贈与者は、贈与した財産の価額に対応する贈与税部分について、当該贈与財産の価額に相当する金額を限度として連帯して納付しなければならない。

ページトップへ戻る

問42 解答・解説

贈与税の申告・納付に関する問題です。

1) は、不適切。贈与を受けた人が、贈与税の申告書の提出前に死亡した場合、その相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、贈与税の申告をすることが必要です。

2) は、不適切。所得税同様、贈与税も申告後に計算の誤り等に気付いた場合、更正の請求か修正申告を行うことができます。
更正の請求…「申告納税額が多すぎたとき」等に実施。期限は、法定申告期限から6年以内(所得税は5年)。
修正申告…「申告納税額が少なすぎたとき」等に実施。税務署から更正手続きを受けるまで、いつでも可能ですが、過少申告加算税等がかかる場合があります(所得税と同様)。

3) は、不適切。贈与税の延納申請が却下された場合、納付すべき贈与税には、原則として、法定納期限の翌日から却下日までは利子税、却下日から贈与税の完納した日までは延滞税が課されます。

4) は、適切。贈与者は、受贈者が贈与税を納付していない場合には、贈与した財産相当額を限度に贈与税の連帯納付義務を負います。

問41      問43

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.