問41 2016年9月基礎

問41 問題文と解答・解説

問41 問題文

Aさんは、その所有する土地(更地)を、長男に対し、時価(通常の取引価額)に比べて著しく低い価額で譲渡する予定である。この場合のAさんに対する譲渡所得および長男に対する贈与税の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、Aさんは、長男が資力を喪失したために譲渡するのではないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

〈譲渡予定の土地の概要〉
時価(通常の取引価額)  :2,000万円
相続税評価額(路線価方式):1,600万円
取得価額(平成元年にAさんが相続により取得):不明
譲渡価額(平成28年中に譲渡予定):800万円

1) Aさんには、時価2,000万円で譲渡したものとして譲渡所得の金額が計算され、所得税等が課される。一方、長男には、時価2,000万円と譲渡価額800万円との差額1,200万円の贈与を受けたものとして贈与税が課される。

2) Aさんには、譲渡価額800万円をもとに譲渡所得の金額が計算され、所得税等が課される。一方、長男には、時価2,000万円と譲渡価額800万円との差額1,200万円の贈与を受けたものとして贈与税が課される。

3) Aさんには、時価2,000万円で譲渡したものとして譲渡所得の金額が計算され、所得税等が課される。一方、長男には、相続税評価額1,600万円と譲渡価額800万円との差額800万円の贈与を受けたものとして贈与税が課される。

4) Aさんには、譲渡価額800万円をもとに譲渡所得の金額が計算され、所得税等が課される。一方、長男には、相続税評価額1,600万円と譲渡価額800万円との差額800万円の贈与を受けたものとして贈与税が課される。

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問41 解答・解説

低額譲渡に関する問題です。

親が所有する資産を、時価よりも著しく低い価格で子へ譲渡すると、親が子に贈与したとして、時価との差額が贈与税の課税対象となります(個人間の低額譲渡)。

個人間で低額譲渡した場合、買い手に対しては時価と譲渡価額との差額が贈与税の課税対象となり、売り手に対しては譲渡価額に基づいた譲渡所得が所得税の課税対象となります。

従って正解は、2)Aさんには、譲渡価額800万円をもとに譲渡所得の金額が計算され、所得税等が課される。一方、長男には、時価2,000万円と譲渡価額800万円との差額1,200万円の贈与を受けたものとして贈与税が課される。

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