問40 2016年9月基礎
問40 問題文
Aさんは、平成15年に戸建住宅(建物とその敷地である土地)を購入して居住を開始し、平成25年に当該建物の一部を取り壊して改造を行い、当該改造部分を含めて現在まで引き続き自己の居住の用に供している。Aさんが平成28年中に当該住宅を売却した場合の「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下、「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、建物については、改造部分と既存部分とは内部で行き来ができる構造になっており、改造により床面積は増加していない。また、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 建物と土地のすべての部分(a、b、c、d)が軽減税率の特例の適用の対象となる。
2) 建物と土地のすべての部分(a、b、c、d)が軽減税率の特例の適用の対象とならない。
3) 建物の既存部分(b)とそれに対応する土地部分(d)だけが軽減税率の特例の適用の対象となる。
4) 建物の既存部分(b)と土地のすべての部分(c、d)だけが軽減税率の特例の適用の対象となる。
問40 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要ですが、家屋の一部を増改築した場合には、増改築部分の所有期間が10年以下であっても、増改築部分の家屋・敷地ともに軽減税率の特例が適用されます。
なお、敷地のうち所有期間が異なる部分があり、一部が所有期間10年以下の場合は、10年超の部分のみが軽減税率の特例の適用対象です。
従って正解は、1)建物と土地のすべての部分(a、b、c、d)が軽減税率の特例の適用の対象となる。
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