問39 2016年9月基礎

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

Aさんは、平成28年9月にそれまで20年間居住の用に供してきた家屋を取り壊し、直ちに同一の敷地(200u、東京都23区内)上において新たな家屋の建築に着手した。
この家屋の建替えに伴う平成29年度分の固定資産税の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、家屋(新たな家屋を含む)およびその敷地の所有者はAさんで、新たな家屋は平成29年5月に完成する予定である。また、Aさんは、家屋の敷地に対する平成28年度分の固定資産税について、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けているものとする。

1) 新たな家屋に対して平成29年度分の固定資産税は課されない。また、新たな家屋の敷地に対する平成29年度分の固定資産税については、所定の要件を満たせば、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用の対象となる。

2) 新たな家屋に対して平成29年度分の固定資産税は課されない。また、新たな家屋の敷地に対する平成29年度分の固定資産税については、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用の対象とならない。

3) 新たな家屋に対して平成29年度分の固定資産税は課される。また、新たな家屋の敷地に対する平成29年度分の固定資産税については、所定の要件を満たせば、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用の対象となる。

4) 新たな家屋に対して平成29年度分の固定資産税は課される。また、新たな家屋の敷地に対する平成29年度分の固定資産税については、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用の対象とならない。

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問39 解答・解説

固定資産税に関する問題です。

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日に登記簿または固定資産課税台帳に、土地・家屋等の所有者として登記・登録されている者ですので、 年の途中での土地・建物の建替えの場合、建替え前の家屋の固定資産税は納付する義務がありますが、新たな家屋に対しては建替えた年分の固定資産税は課されません。

また、小規模住宅用地の特例により固定資産税が軽減されていた場合、その土地の上の住宅を建て替えるために取り壊すとき、その後の1月1日時点で新たな住宅が完成していなくても、所定の要件を満たせば特例適用が継続されます。

従って正解は、1)新たな家屋に対して平成29年度分の固定資産税は課されない。また、新たな家屋の敷地に対する平成29年度分の固定資産税については、所定の要件を満たせば、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用の対象となる。

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