問38 2016年9月基礎

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 耐震性不足により除却する必要がある旨の認定を受けたマンションについては、当該マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権である場合、区分所有者、議決権および当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の賛成で、マンションおよびその敷地の売却を行う旨を決議することができる。

2) マンションおよびその敷地の売却決議で定めるマンションの買受人は、決議前に当該マンションに係る買受計画を作成して都道府県知事等の認定を受けた者でなければならない。

3) マンションおよびその敷地の売却決議に反対した区分所有者は、マンションおよびその敷地の売却を行う組合に対し、区分所有権および敷地利用権を時価で買い取るよう請求することができる。

4) 耐震性不足により除却する必要がある旨の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定規模以上の敷地面積を有し、交通上、安全上、防火上および衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可により建築基準法による容積率制限が緩和される。

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問38 解答・解説

マンション建替え円滑化法に関する問題です。

1) は、適切。マンション建替え円滑化法により、耐震性不足の認定を受けたマンションは、区分所有者や議決権・敷地利用権の持分)の5分の4以上の賛成で、マンションとその敷地の売却を決議できます。

2) は、適切。マンション建替え円滑化法により、マンションとその敷地の売却決議では、マンションの買受人は、決議前に買受計画を作成して都道府県知事等の認定を受けることが必要です。

3) は、不適切。マンション建替え円滑化法により、マンションとその敷地を売却する組合は、売却決議に反対した区分所有者に対し、区分所有権と敷地利用権を時価で期日までに売り渡すことを請求可能です。

4) は、適切。マンション建替え円滑化法により、耐震性不足の認定を受け、建替えにより新築されるマンションは、一定の敷地面積を有し、交通・安全・衛生上支障がないことや、市街地の環境を整備・改善する等の条件を満たせば、特定行政庁の許可により容積率制限が緩和されます。

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