問48 2016年9月基礎
問48 問題文
経過措置型医療法人(社団たる医療法人で持分の定めのあるもの)の出資の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 会社規模の判定は「小売・サービス業」の基準により行い、類似業種比準価額を計算する場合の「評価会社の事業が該当する業種目」は「その他の産業」となる。
2) 類似業種比準価額の計算上、比準要素は「1口当たりの利益金額」と「1口当たりの簿価純資産価額」の2つであり、比準割合を算出する際の分母は「4」となる。
3) 純資産価額の計算上、出資持分の取得者とその同族関係者の有する議決権の合計数が議決権総数の50%以下である場合、1口当たりの純資産価額(相続税評価額)に80%を乗じて計算される。
4) 医療法人は、医療法の規定により剰余金の配当が禁止されているため、出資持分の取得者にかかわらず、出資の評価にあたって配当還元方式は適用されない。
問48 解答・解説
医療法人持分の相続税評価に関する問題です。
1) は、適切。持分の定めのある(経過措置型)社団医療法人の出資持分の評価は、「小売・サービス業」の基準により、従業員数・総資産価額・取引額から会社規模を判定し、その規模に応じて、類似業種比準方式・純資産価額方式・これらの併用方式のいずれかで行います。また、類似業種比準価額で計算する場合の、医療法人の類似業種は「その他の産業」となります(医療法人は配当が禁止されている等、通常の会社とは異なるため、業種は「その他」とされます)。
2) は、適切。持分の定めのある(経過措置型)社団医療法人の出資持分の評価の際、類似業種比準価額の計算式は、比準要素は「1口当たりの利益金額・簿価純資産価額」の2つで、比準割合を算出する分母は「4」です(医療法人には配当がないため)。
3) は、不適切。医療法人では、社員(社団医療法人の構成員≒株式会社の株主)の議決権が平等で、株式会社のように出資比率と議決権比率が結びついていないことから、純資産価額の計算上において、出資割合に応じた持分の評価減はありません。
一般の株式会社の場合には、純資産価額の計算上、出資割合が50%以下の場合、20%評価減があります(80%評価)。
4) は、適切。医療法人は、医療法により剰余金の配当が禁止されているため、出資持分の取得者にかかわらず、出資持分の評価では配当還元方式が適用されません(一般の株式会社の場合、相続により同族株主が株式を取得すると、配当還元方式になることがあります)。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】