問49 2016年9月基礎

問49 問題文と解答・解説

問49 問題文

配偶者に先立たれたAさんは、自己が所有する宅地(300u)の上に、生計を別にする長男およびその家族と同居するための一棟の二世帯住宅の建築を検討している。

この二世帯住宅は、2階建てで、お互いのプライバシーに配慮して、家屋の外部に階段を設置し、家屋の内部で行き来ができない構造とし、Aさんが居住する1階部分と別生計の長男家族が居住する2階部分の床面積は同一である。Aさんは、自己の相続開始時に、当該敷地を長男が相続し、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)の適用を受けられるようにしたいと考えている。

Aさんが建築を検討している二世帯住宅の所有形態等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんと長男との間で家賃・地代の授受はなく、Aさんの財産は長男が相続によりすべて取得するものとする。また、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) Aさんが住宅の建設資金のすべてを負担して建物登記をした場合、Aさんの相続開始時、当該敷地のすべての部分について本特例の適用を受けることができる。

2) Aさんと長男が住宅の建設資金を折半して負担し、持分をそれぞれ50%として共有登記をした場合、Aさんの相続開始時、当該敷地の2分の1に相当する部分のみについて本特例の適用を受けることができる。

3) Aさんと長男が住宅の建設資金を折半して負担し、それぞれが居住の用に供する部分について区分所有建物登記をした場合、Aさんの相続開始時、当該敷地のすべての部分について本特例の適用を受けることはできない。

4) 長男が住宅の建設資金のすべてを負担して建物登記をした場合、Aさんの相続開始時、当該敷地のすべての部分について本特例の適用を受けることができる。

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問49 解答・解説

小規模宅地の特例に関する問題です。

1) は、適切。小規模宅地の特例は、二世帯住宅については内部が独立していても適用可能であり、また単独所有の建物(子の単独所有も含む)であれば、敷地全てに適用されます。

2) は、不適切。小規模宅地の特例は、二世帯住宅については内部が独立していても適用可能であり、またそれぞれの持分を共有登記した場合には、敷地全てに適用されます。

3) は、適切。小規模宅地の特例は、二世帯住宅については内部が独立していても適用可能ですが、それぞれの居住部分を区分建物所有登記し、親子が別生計の場合には、敷地全てについて特例が適用されません

4) は、適切。小規模宅地の特例は、二世帯住宅については内部が独立していても適用可能であり、また単独所有の建物(子の単独所有も含む)であれば、敷地全てに適用されます。

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