第1問 2016年9月応用

第1問 問題文と解答・解説

第1問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設例》
個人事業主であるAさん(53歳)は、妻Bさん(51歳)と長女Cさん(21歳)との3人家族である。Aさんは、長女Cさんが雇用保険の一般教育訓練給付金を利用して資格の取得を検討していることを知り、その給付金について詳しく知りたいと思っている。
また、Aさんは、Aさん自身が死亡した場合に遺族が受給することができる公的年金制度の遺族給付についても理解したいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族構成等に関する資料は、以下のとおりである。

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第1問 資料

〈Aさんの家族構成と社会保険の加入歴等〉
Aさん(本人) :昭和38年6月22日生まれ
:厚生年金保険の加入歴
昭和61年4月〜平成15年9月(210月、すべて第1号厚生年金被保険者期間、基金の加入歴なし)
:国民年金の加入歴
昭和58年6月から昭和61年3月までの大学生であった期間は、任意加入していない。
平成15年10月から現在に至るまで第1号被保険者として定額保険料および付加保険料を納付している。
60歳まで定額保険料および付加保険料を納付する予定である。

Bさん(妻) :昭和39年10月15日生まれ
:厚生年金保険の加入歴
昭和58年4月〜平成6年12月(141月、すべて第1号厚生年金被保険者期間、基金の加入歴なし)
:国民年金の加入歴
平成7年1月〜平成15年9月(105月、第3号被保険者期間) 平成15年10月から現在に至るまで第1号被保険者として定額保険料および付加保険料を納付している。
:60歳まで定額保険料および付加保険料を納付する予定である。
:Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。

Cさん(長女) :平成7年7月15日生まれ
:厚生年金保険の加入歴
平成26年4月から現在に至るまで厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者である。
:全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
:平成26年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
:現在、Aさんと同居し、生計維持関係にある。

※家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

目次          問51

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