問51 2016年9月応用
問51 問題文
Mさんは、Aさんに対して、雇用保険法の一般教育訓練に係る教育訓練給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(5)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
「長女Cさんが、過去に雇用保険法の教育訓練給付金の支給を受けたことがなく、かつ、在職中に( 1 )が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合、長女Cさんは、一般教育訓練給付金を受給することができます。ただし、一般教育訓練給付金を受給するためには、原則として、当該教育訓練を修了した日の翌日から( 2 )以内に請求手続を行う必要があります。
なお、長女Cさんが、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合、その給付金に係る教育訓練を開始した日前の被保険者期間を除いて算定した被保険者期間(支給要件期間)が( 3 )年以上必要となりますので注意してください。
一般教育訓練給付金の額は、原則として、教育訓練施設に支払った教育訓練経費(入学料および受講料)の( 4 )%相当額です。ただし、その額が4,000円を超えない場合は給付金が支給されず、( 5 )万円を超える場合は( 5 )万円が支給されます」
問51 解答・解説
雇用保険の教育訓練給付金に関する問題です。
教育訓練給付金は、厚生労働大臣指定の教育訓練を受け、修了した場合に受給できるものですが、原則として修了した日の翌日から1ヵ月以内に請求手続を行う必要があります。
教育訓練給付金の支給を受けるためには、雇用保険の被保険者期間が3年以上必要ですが、初めて支給を受ける場合は1年以上です。
また、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、前回の利用から被保険者期間3年以上あることが必要です。
教育訓練給付金の額は、訓練にかかった額の20%相当額ですが、4千円を超えない場合は支給されず、上限は10万円です(10万円を超えるときは10万円)。
以上により正解は、(1)厚生労働大臣 (2)1カ月(以内) (3)3(年)
(4)20(%) (5)10(万円)
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