問52 2016年9月応用
問52 問題文
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度の遺族給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。
「仮に、Aさんが現時点(平成28年9月11日)で亡くなった場合、妻Bさんは、所定の手続により、国民年金の死亡一時金を受給することができます。
なお、Aさんの国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が( 1 )月以上180月未満であり、かつ、付加保険料納付済期間が( 2 )年以上あるため、死亡一時金の額は、12万円に( 3 )円が加算された額となります。
また、妻Bさんは、所定の手続により、死亡一時金のほかに遺族厚生年金を受給することができます。ただし、遺族厚生年金を受給している妻Bさんが、特別支給の老齢厚生年金の受給権を法定の支給開始年齢である( 4 )歳到達時に取得した場合には、特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金のいずれか1つを選択することになります」
問52 解答・解説
国民年金の死亡一時金・年金の併給調整に関する問題です。
国民年金の死亡一時金とは、遺族基礎年金の受給権者(配偶者・子)がいない場合に遺族に支給されるものですが、遺族基礎年金は18歳未満の子供がいる配偶者や、18歳未満の子供に対して(障害がある場合は20歳未満)支給されます。
よって、21歳の長女Cさん及び生計同一の妻Bさんには、Aさんが死亡しても遺族基礎年金が支給されないため、死亡一時金が支給されることになります。
国民年金の死亡一時金の支給額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間に応じて決まりますが、支給されるには最低3年間(36月)の納付が必要です。
・36月以上180月未満 :12万円
・180月以上240月未満:14万5千円
・240月以上300月未満:17万円
・300月以上360月未満:22万円
・360月以上420月未満:27万円
・420月以上 :32万円
また、付加保険料を3年以上納付していると、死亡一時金に8,500円が加算されます。
なお、遺族基礎年金と死亡一時金は併給されませんが、遺族厚生年金と死亡一時金は併給可能です。ただし、遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は併給できないため、遺族厚生年金の受給者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、どちらかを選択して受給することになります。
妻Bさんは昭和39年10月15日生まれですが、昭和39年4月2日〜昭和40年4月1日生まれの女性の場合、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は64歳です。
以上により正解は、(1)36(月) (2)3(年) (3)8,500(円) (4)64(歳)
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