第3問 2016年9月応用
第3問 問題文
次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。
《設例》
製造業を営むX株式会社(資本金50,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当する。以下、「X社」という)の平成29年3月期(平成28年4月1日〜平成29年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。
第3問 資料
〈資料〉
1.交際費等に関する事項
当期における交際費等の金額は20,100千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、接待飲食費に該当するものと参加者1人当たり5千円以下の飲食費(いずれも得意先との会食によるもので、もっぱら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)がそれぞれ18,000千円、500千円含まれている。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。
2.減価償却に関する事項
当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、建物の減価償却費は3,300千円であるが、その償却限度額は2,906千円であった。一方、工具器具備品の減価償却費は6,400千円で、その償却限度額は7,700千円であったが、この工具器具備品の前期からの繰越償却超過額が1,200千円ある。
3.役員給与に関する事項
当期に代表取締役であるAさんから、時価30,000千円の土地を40,000千円で買い取った。
4.所得拡大促進税制に係る税額控除に関する事項
当期における所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る雇用者給与等支給増加額は4,000千円である。なお、所得拡大促進税制の適用を受けるための要件はすべて満たしている。
5.「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
(1) 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額15千円・復興特別所得税額315円および当期確定申告分の見積納税額7,760千円の合計額7,775,315円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は7,760千円である。
(2) 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(地方法人特別税を含む)は2,880千円である。
(3) 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
(4) 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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