問1 2017年1月基礎
問1 問題文
全国健康保険協会管掌健康保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 適用事業所でパートタイマーとして勤務する一定の者のうち、雇用契約期間が1年、1週間の所定労働時間および1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である者は、1日の所定労働時間にかかわらず、原則として健康保険の被保険者となる。
2) 従業員数が500人を超える適用事業所に勤務する一定の者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上、1カ月間の賃金が8万8,000円以上である者は、雇用契約期間にかかわらず、原則として健康保険の被保険者となる。
3) 健康保険の被保険者の兄姉は、主としてその被保険者により生計を維持されていても、その被保険者と同一の世帯に属していなければ、被扶養者として認定されない。
4) 60歳で退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、同一の世帯に属する子が加入している健康保険の被扶養者として認定されるためには、認定対象者の年間収入見込額が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満でなければならない。
問1 解答・解説
健康保険に関する問題です。
1) は、適切。パートタイマー等が健康保険・厚生年金保険の被保険者に該当するかは、正社員と比較して、1週間と1ヶ月間当たりでいずれも4分の3以上の勤務時間・日数であるかで判断されます。
以前は「1日の勤務時間」も判断の目安に入っており、就労形態や職務内容等も含めて総合的に判断されていましたが、平成28年10月以降「1週間および1ヶ月間当たり」だけとなり、「4分の3基準」を満たせば原則被保険者となることが明確化されました。
なお、日雇いや4ヶ月以内の季節的業務や6ヶ月以内の臨時事業所に勤務する場合は、健康保険や厚生年金保険の被保険者に該当しません。
2) は、不適切。パートタイマー等が健康保険・厚生年金保険の被保険者に該当するかは、正社員と比較して、1週間と1ヶ月間当たりでいずれも4分の3以上の勤務時間・日数であるかで判断されますが、「4分の3基準」を満たさない場合でも、以下5条件全てを満たす場合、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
・勤務時間:週20時間以上
・給与 :月額8.8万円以上(通勤手当含まず、いわゆる106万円の壁)
・勤務期間:1年以上見込み
・学生以外であること
・企業規模:従業員 501人以上
3) は、不適切。健康保険の被扶養者となるためには、年収や同居等の要件があり、配偶者(内縁含む)、子(養子含む)・孫・兄弟姉妹、父母(養父母含む)等の直系尊属は同居でなくても要件を満たせば被扶養者となりますが、配偶者の父母(義父母)や甥姪等の三親等内の親族、内縁の配偶者の父母・連れ子、内縁の配偶者死亡後のその父母・連れ子は、被扶養者となるには被保険者との同居が必要です。
(以前は兄姉については被保険者との同居が必要でしたが、平成28年10月より兄姉の同居要件が撤廃されました。)
4) は、不適切。健康保険の被扶養者となるためには、被扶養者の年収が130万円(障害者や60歳以上であれば180万円)未満である必要があります。
なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
よって、60歳で退職後に扶養に入るには、年収180万円未満が判断基準の1つとなります。
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