問14 2017年1月基礎

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

各種損害保険に付帯することができる個人賠償責任(補償)特約(以下、「本特約」という)の一般的な補償内容に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 本特約では、被保険者が預かった財物を誤って損壊し、その財物について正当な権利を有する者に対する法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。

2) 本特約では、被保険者が居住の用に供している住宅の管理に起因する偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は補償の対象となるが、別荘などの一時的に居住の用に供する住宅の管理に起因する事故は対象とならない。

3) 本特約では、被保険者が自転車で走行中に起こした偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は補償の対象となるが、自動車や原動機付自転車を運転中に起こした事故は対象とならない。

4) 本特約では、民法第709条に規定する不法行為による損害賠償のうち、被保険者の故意によって生じた損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。

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問14 解答・解説

個人賠償責任保険・個人賠償責任補償特約に関する問題です。

1) は、適切。個人賠償責任保険や個人賠償責任補償特約は、日常生活における偶発的な事故による賠償責任を補償するものですが、業務に関するもの、他人から預かった物や借りた物、自動車の運行・管理等の賠償責任については補償対象外です。

2) は、不適切。個人賠償責任保険や個人賠償責任補償特約は、日常生活における偶発的な事故による賠償責任を補償するもので、被保険者本人の居住用住宅(別荘や短期宿泊するホテル等を含む)の所有・使用・管理による事故において、損害賠償責任を負った場合も補償対象です。
つまり、自宅マンションでの水漏れにより下の階にも被害が出てしまった場合や、一泊したホテルで洗面台を壊してしまった場合などに、補償されるわけです。

3) は、適切。個人賠償責任保険や個人賠償責任補償特約は、日常生活における偶発的な事故による賠償責任を補償するものですが、業務に関するもの、他人から預かった物や借りた物、自動車の運行・管理等の賠償責任については補償対象外です。
二輪車や原付も「自動車の運行・管理」に含まれるため、補償対象外となります(自転車は補償対象)。

4) は、適切。被保険者が故意に犯した不法行為による損害賠償責任は、個人賠償責任保険や個人賠償責任補償特約の補償対象外です。
なお、民法第709条に規定する不法行為による損害賠償とは、「故意や過失で他人に損害を与えたら、賠償責任を負う」というものです。

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