問43 2017年1月基礎
問43 問題文
民法における特別受益に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 特別受益とは、原則として、相続人が被相続人から婚姻、養子縁組のため、または生計の資本として相続開始前10年以内に贈与を受けた財産とされている。
2) 共同相続人のなかに被相続人から特別受益を受けた者がいる場合には、被相続人が相続開始時において有した財産の価額にその特別受益の受贈時の価額を加えたものを相続財産とみなす。
3) 特別受益者の法定相続分は、相続財産に法定相続割合を乗じた金額に特別受益の価額を加算した金額となる。
4) 被相続人が遺言により特別受益の持戻しを免除する旨の意思表示をしていた場合、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
問43 解答・解説
民法上の特別受益に関する問題です。
1) は、不適切。特別受益は、相続人が被相続人から婚姻や養子縁組、生計のために贈与された財産で、期限に制限はありません。
民法上明確に時期や対象が限定されてはいませんが、特別受益を認められるには証拠を用意する必要があるため、結果的に相続開始数年以内や高額なものの贈与が対象となることが多いです。
2) は、不適切。被相続人の生前に、マイホーム資金や留学費用といった特別な援助を特定の相続人だけが受けていた場合、これを考慮せずに遺産分割するのは不公平ですから、特別な援助=特別受益を相続開始時の価額で被相続人の遺産額に追加して、相続財産とみなします(特別受益の持戻し)。
3) は、不適切。特別受益者の法定相続分は、被相続人の遺産総額に特別受益分を加算したものに、法定相続割合を乗じた上で、各相続人の相続分からそれぞれの特別受益分の額を差し引いた金額です。
このため、結果的に特別受益者は遺産を受け取れない場合も有り得ます。
4) は、適切。被相続人が、特別受益を遺産に含めないように、遺言や生前に口頭で意思表示していた場合、遺留分を侵害しない範囲であれば、特別受益の持戻しの免除が可能です。
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