問50 2017年1月基礎
問50 問題文
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 本特例の対象となる特例中小企業者は、資本金の額または出資の総額ならびに常時使用する従業員の数について業種に応じた基準を満たし、かつ、3年以上継続して事業を行っている非上場会社である。
2) 本特例の対象となる後継者は、旧代表者の推定相続人のうち、合意時点において特例中小企業者の代表者である者に限られる。
3) 除外合意と固定合意の双方またはいずれか一方の合意をした場合、後継者以外の推定相続人が旧代表者からの贈与により取得した財産の価額を遺留分算定基礎財産の価額から除外する旨の定めをすることもできる。
4) 本特例の合意は、後継者が合意をした日から1カ月以内に経済産業大臣の確認を申請し、当該確認を受けた日から1カ月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を得ることによって、その効力を生ずる。
問50 解答・解説
遺留分に関する民法の特例に関する問題です。
1) は、適切。遺留分に関する民法の特例は、業種によって異なる資本・従業員要件を満たす、3年以上継続して事業を行っている非上場の中小企業に適用されます。
2) は、不適切。遺留分に関する民法の特例を受けるには、合意時点でその中小企業の代表者であり、現経営者からの贈与等で株式を取得し会社の議決権の過半数を保有していることが必要です。
平成28年4月1日以降の合意に関しては、後継者が先代経営者の推定相続人以外の場合も適用対象となりました。
3) は、適切。遺留分に関する民法の特例では、除外合意や固定合意において、後継者以外の推定相続人についても、旧代表者からの贈与により贈与された自社株式を、遺留分算定基礎財産価額に算入しないと合意することも可能です。
4) は、適切。遺留分に関する民法の特例を受けるには、推定相続人全員の合意を得た上で、書面により一定の内容を定め、後継者が合意日から1ヶ月以内に経済産業大臣の確認と、その確認日から1ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、許可を受ける必要があります。
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