問49 2017年1月基礎

問49 問題文と解答・解説

問49 問題文

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 被相続人が発行済株式総数の全部を有する法人の事業の用に供されていた宅地について、特定同族会社事業用宅地等として本特例の適用を受けるためには、当該宅地を相続または遺贈により取得した者が、当該被相続人の親族であり、かつ、相続開始の直前において当該法人の役員でなければならない。

2) 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地を相続により取得し、貸付事業を引き継いだ被相続人の配偶者が、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は貸付事業用宅地等として本特例の適用を受けることができない。

3) 特定居住用宅地等(300u)、特定事業用宅地等(200u)、特定同族会社事業用宅地等(200u)の3つの宅地を相続により取得した場合、3つの宅地のすべての面積について本特例の適用を受けることができる。

4) 本特例の適用を受ける場合において、特例対象宅地等を相続または遺贈により取得した個人が2人以上いるときは、本特例の適用を受けるものとする特例対象宅地等の選択について、特例対象宅地等を取得したすべての個人の同意が必要となる。

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問49 解答・解説

小規模宅地の特例に関する問題です。

1) は、不適切。特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地の特例を受けるには、被相続人・親族・特殊関係人で50%超保有する法人の事業用(貸付事業を除く)の宅地であることと、相続や遺贈で宅地を取得した者が、被相続人の親族で、かつ相続税の申告期限までその法人の役員であり、その宅地を申告期限まで保有していることが必要です。

2) は、適切。小規模宅地の特例は、基本的に相続税の申告期限まで居住用宅地は居住・所有継続し、事業用・貸付用宅地は事業や貸付を継続することが必要です。

3) は、適切。小規模宅地の特例は、特定事業用400uと特定居住用330uを併用する際は、それぞれ適用可能であり、また特定同族会社事業用宅地等の限度面積は、特定事業用宅地等と併せて400uですので、本問のように、居住用300u・事業用200u・同族会社事業用200uであれば、全ての面積が適用対象です。

4) は、適切。小規模宅地の特例を受ける際、特例適用対象宅地を取得した者が複数いる場合には、他の特例適用対象宅地を取得した相続人全員の同意が必要です。どの宅地に特例適用するかで相続税負担が異なるため、関係者全員の同意が必要なわけですね。

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