問48 2017年1月基礎

問48 問題文と解答・解説

問48 問題文

個人が相続により取得した金融資産等の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 金融商品取引所に上場されている不動産投資法人の投資証券は、原則として、課税時期における当該不動産投資法人の1口当たりの純資産額に口数を乗じて得た金額によって評価する。

2) 国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式は、原則として、納税義務者が選択した金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格または課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって評価する。

3) 個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払を受けることができる価額によって評価する。

4) 貸付金債権は、原則として、返済されるべき金額と課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額との合計額によって評価する。

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問48 解答・解説

金融資産の相続税評価に関する問題です。

1) は、不適切。上場不動産投資信託(J-REIT)や上場されている不動産投資法人の投資証券は、上場株式の評価方法に準じて、1口ごとに評価(相続発生日の終値、相続の発生月・前月・前々月の各終値月平均のうち、最も低い額)します。

2) は、適切。国内の複数の取引所に上場している株式は、原則として、納税義務者が選択した取引所の価格によって評価可能で、相続によって株式を取得した日の最終価格、または相続した月以前の3ヶ月間における毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち、最安価額で評価します。

3) は、適切。個人向け国債は、課税時期に中途換金した場合の払い戻し額で評価します(個人向け国債は中途換金すると直前2回分の利子相当額×0.79685が差し引かれるため、発行価額+既経過利息(購入日から相続開始日までの利息)よりも少ない評価額となる)。

4) は、適切。貸付金や売掛金等の債権は、原則として、返済されるべき金額(元本)と課税時期現在の既経過利息として支払いを受けるべき金額(利息)との合計で評価します。

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