問47 2017年1月基礎

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文

相続税の申告期限において、相続財産の全部または一部について遺産分割協議が成立していない場合の相続税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 相続財産が未分割の場合、原則として、共同相続人が民法に規定する相続分に従って相続財産を取得したものとして計算した相続税を申告期限までに納付しなければならないが、申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、相続税の納付が最長で3年間猶予される。

2) 未分割の相続財産に基づく相続税を申告期限内に納付後、成立した遺産分割協議に従って計算した共同相続人が納付すべき相続税の合計額が、既に納付した相続税の合計額と同額である場合、「相続税額に変更がない旨の申出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、共同相続人間で負担した相続税の増差額を精算することが認められる。

3) 未分割の相続財産に基づく相続税を申告期限内に納付後、成立した遺産分割協議に従って計算した相続税の納付税額が既に納付した相続税額よりも減少した相続人が、その差額の還付を受けようとする場合、原則として、遺産分割協議が成立した日の翌日から1年以内に納税地の所轄税務署長に更正の請求をする必要がある。

4) 未分割の相続財産に基づく相続税を申告期限内に納付後、成立した遺産分割協議に従って計算した相続税の納付税額が既に納付した相続税額よりも増加した相続人が、修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出してその差額を納付する場合、原則として、延滞税や過少申告加算税は課されない。

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問47 解答・解説

相続税の申告・納付に関する問題です。

1) は、不適切。遺産分割協議がうまくいかなかったりして相続財産が未分割の場合、原則として、共同相続人が民法上の相続分に基づいて相続税を申告期限までに納付することが必要となりますが、相続税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます(延納期間は、通常は最長5年ですが、不動産の割合が50%以上75%未満の場合、不動産部分の延納期間は最長で15年)。
なお、相続財産が未分割で配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が適用できない場合、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すると、申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減や特例適用の対象になります。

2) は、不適切。未分割の相続財産に基づいて納付した相続税の合計額と、後日遺産分割協議に基づいて共同相続人が納付する相続税の合計額は、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例適用を除けば、相続税の計算上、全体の相続税額は同じです(遺産分割協議の内容によって、各相続人の相続税額が変わるだけ)。
遺産分割協議に基づいて納付する、各相続人それぞれの相続税額が、納付済みの相続税額より多かった場合は、修正申告により不足分の相続税を納付し、納付済みの相続税額より少なかった場合は、更正の請求により払い過ぎの相続税の還付を受けることができます。

3) は、不適切。払い過ぎの相続税の還付を受けるための、相続税の更正の請求の期限は、原則として相続開始から5年10ヶ月ですが、未分割の相続財産が分割された等の特別な事情がある場合は、事由が発生したことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。

4) は、適切。遺産分割協議に基づいて納付する、各相続人それぞれの相続税額が、納付済みの相続税額より多かった場合は、修正申告書を提出し、不足分の相続税を納付しますが、原則として延滞税や過少申告加算税は課されません

問46      問48

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