問61 2017年1月応用

問61 問題文と解答・解説

問61 問題文

Aさんの検討事項に関する以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

T 「Aさんが平成29年中に自宅の建物について一定のバリアフリー改修工事を自己資金で行った場合、所定の要件を満たせば、当該改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その額を控除した後の金額)の( 1 )%相当額を所得税額から控除することができる。
対象となるバリアフリー改修工事とは、当該改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その額を控除した後の金額)が( 2 )万円を超える一定のものをいう。また、バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額とは、バリアフリー改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいい、( 3 )万円が限度となる」

U 「Aさんが平成29年中に自宅の建物について一定の耐震改修工事を行った場合、所定の要件を満たせば、地方税法に基づき、当該建物に係る翌年度分の固定資産税について、住宅1戸当たり床面積( 4 )uまでの部分に対する税額の( 5 )相当額が減額される」

V 「Aさんが平成29年中に自宅の建物とその敷地を譲渡し、戸建て住宅を購入した場合、所定の要件を満たせば、『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けることができる。
この特例の適用を受けるためには、譲渡資産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において( 6 )年超であり、居住期間が通算して( 6 )年以上であること、譲渡資産の譲渡対価の額が( 7 )円以下であること、買換資産の建物の床面積(居住用部分)が50u以上であり、かつ、その敷地(土地)の面積が( 8 )u以下であることなどの要件を満たすことが必要となる」

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問61 解答・解説

バリアフリーリフォーム減税・耐震リフォーム減税・居住用財産の買換え特例に関する問題です。

T 自己資金でバリアフリー改修工事を行った場合、バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(バリアフリーリフォーム減税)により、「改修工事の標準的費用×10%」を所得税から税額控除できます(補助金等を除いた50万円超の工事費用が適用対象で、上限は200万円)。

U 耐震改修促進税制(耐震リフォーム減税)により、昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、一定要件を満たす耐震改修工事をした場合、工事完了の翌年から1年間、固定資産税の2分の1相当額が減額(床面積120uの部分まで)されます。

V 居住用財産の買換え特例は、売った家より買った家のほうが高ければ課税繰り延べ、逆に売った家のほうが買った家より高い場合は、差額に長期譲渡所得として20.315%課税(買った家相当額は課税繰り延べ)されますが、所有期間10年超であり、譲渡する居住用財産の売却額が1億円以下であることが必要です(以前は1億5,000万円以下でしたが、平成26年1月1日より1億円以下に引き下げ)。
また、買い換えた新居については、家屋の床面積50u以上、敷地面積500u以下であることが必要です。

以上により正解は、(1)10(%) (2)50(万円) (3)200(万円)
(4)120(u) (5)2分の1 (6)10(年) (7)1億(円) (8)500(u)

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