問62 2017年1月応用

問62 問題文と解答・解説

問62 問題文

Aさんが、以下の〈条件〉で自宅の建物とその敷地を買い換えた場合、次の(1)および(2)に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、本問の譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。

(1)「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合の譲渡所得の金額に係る所得税額、復興特別所得税額および住民税額の合計額はいくらか。

(2)「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合の譲渡所得の金額に係る所得税額、復興特別所得税額および住民税額の合計額はいくらか。

〈条件〉
〈譲渡資産(自宅)および買換資産に関する資料〉
・譲渡資産の譲渡価額:6,000万円
・譲渡資産の取得費 :不明
・譲渡費用     :200万円
・買換資産の取得価額:4,200万円

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問62 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例適用後の所得税・住民税に関する問題です。

(1)居住用財産の買換え特例では、売った家より買った家のほうが高ければ課税繰り延べ、逆に売った家のほうが買った家より高い場合は、差額に長期譲渡所得として20.315%課税(買った家相当額は課税繰り延べ)されます(買換え特例は所有期間10年超が適用条件のため、自動的に長期譲渡所得となります)。
※20.315%の内訳・・・所得税:15%、復興特別所得税:所得税額の2.1%、住民税:5%

まず、土地の譲渡所得は、土地や建物を売った金額から、取得費と譲渡費用の合計額を差し引いて計算します。
土地の取得価額が不明な場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
よって、概算取得費:6,000万円×5%=300万円

ここから特例適用による税額を計算していきますが、Aさんは買換え資産として4,200万円の戸建て住宅を単独名義で購入予定ですから、Aさんの収入金額は、
譲渡価額6,000万円−取得価額4,200万円=1,800万円です。

次に、必要経費(取得費と譲渡費用の合計額)は、
概算取得費300万円+譲渡費用200万円=500万円です。

ただし、この合計額は譲渡資産全体の取得費・譲渡費用ですので、買換え資産との差額(収入額)に応じた金額だけを必要経費として計上することが必要です。
よって、差額分の必要経費=全体経費500万円×収入額1,800万円/譲渡額6,000万円
            =150万円
よって、譲渡益=収入額1,800万円−必要経費150万円=1,650万円
所得税=1,650万円×15%=2,475,000円
復興特別所得税=2,475,000円×2.1%
       =51,975円 → 51,900円(100円未満切捨て)
所得税合計=2,475,000円+51,900円=2,526,900 円
住民税=1,650 万円×5%=825,000円
所得税・住民税合計=2,526,900 円+825,000 円=3,351,900 円

(2)土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。
3,000万円の特別控除を適用した場合、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円となります。

(1)の買換え特例を適用する場合は、譲渡収入は買換え資産との差額とし、必要経費(取得費と譲渡費用の合計額)はその差額に応じた額としますが、適用しない場合は譲渡収入は譲渡価額、必要経費は全額となります。

課税長期譲渡所得=6,000万円−(6,000万円×5%+200万円)−3,000万円
        =6,000万円−500万円−3,000万円=2,500万円

次に、軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15%・住民税5%となります(復興特別所得税を除く)。
復興特別所得税は、所得税額の2.1%

所得税=2,500 万円×10%=250 万円
復興特別所得税=250 万円×2.1%=52,500 円
所得税合計=250 万円+52,500 円=2,552,500 円
住民税=2,500万円×4%=100 万円
所得税・住民税合計=2,552,500 円+100 万円=3,552,500 円

以上により正解は、(1)3,351,900(円) (2) 3,552,500(円)

問61          第5問

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