問63 2017年1月応用

問63 問題文と解答・解説

問63 問題文

取引相場のない株式の評価における特定の評価会社に関する以下の文章の空欄(1)〜(5)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

「特定の評価会社には、『株式保有特定会社』『土地保有特定会社』のほか、『比準要素数1の会社』『開業後( 1 )未満の会社』などがある。評価会社が特定の評価会社に該当した場合、その株式は、原則として、純資産価額方式により評価する。ただし、特定の評価会社の株式であっても、同族株主以外の株主等が取得した場合には、その株式は( 2 )方式により評価する。

『株式保有特定会社』は、課税時期において評価会社の総資産価額(相続税評価額)に占める株式および出資の価額の合計額(相続税評価額)の割合が( 3 )%以上である会社をいう。

『土地保有特定会社』は、課税時期において評価会社の総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額(相続税評価額)の割合(土地保有割合)が評価会社の規模に応じて定められた一定割合以上である会社をいい、評価会社が大会社である場合、土地保有割合が( 4 )%以上であるときは土地保有特定会社に該当する。

『比準要素数1の会社』は、評価会社の類似業種比準価額の計算の基となる『1株当たりの配当金額』『1株当たりの利益金額』『1株当たりの純資産価額(帳簿価額)』のそれぞれの金額のうち、いずれか2要素がゼロであり、かつ、直前々期末を基準にしてそれぞれの金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、いずれか2要素以上がゼロである会社をいう。『比準要素数1の会社』の株式を同族株主が取得した場合、その株式は、原則として、純資産価額方式により評価するが、納税義務者の選択により、『類似業種比準価額×( 5 )+純資産価額×(1−( 5 ))』の算式により計算した金額によって評価することができる」

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問63 解答・解説

取引相場のない株式の評価方法に関する問題です。

取引相場のない株式のうち、開業後3年未満の会社の株式については、会社規模にかかわらず、特定の評価会社として純資産価額方式で評価することとされています(開業間もない時点では、上場株式との比準や配当還元による算定は、評価法として不適当なため)。
ただし、特定の評価会社の株式であっても、同族会社の同族株主以外の株主等の場合は、特例的評価方式として、会社規模に関わらず配当還元方式で評価されます。

次に、会社の総資産価額に占める株式保有割合(相続税評価額ベース)が50%以上の場合、株式保有特定会社とされ、純資産価額方式またはS1+S2方式により評価されます(納税者が選択可能)。
※S1+S2方式:株式の要素を除外した金額と株式を純資産価額で計算した金額との合計

また、会社の総資産価額に占める土地保有割合(相続税評価額ベース)が一定割合以上の場合、土地保有特定会社とされ、原則として純資産価額方式により評価されますが、小会社の場合は、総資産価額の規模により、大会社・中会社と同様に、土地保有特定会社に該当することがあります。

<土地保有特定会社とされる土地保有割合>
大会社(従業員100人以上):70%以上
●中会社(従業員 5人超)  :90%以上
●小会社(従業員 5人以下) :対象外
※小会社は、総資産価額の規模により、大会社・中会社と同等の扱いとなる場合も有り。

さらに、類似業種比準方式では、配当・利益・純資産の3比準要素で評価しますが、直前期末の比準要素のいずれか2つがゼロであり、かつ、直前々期末の比準要素のいずれか2つ以上がゼロである場合(比準要素数1の会社)、特定の評価会社の株式として純資産価額方式または類似業種×0.25+純資産×(1−0.25)で評価することになります(納税者が選択可能)。

以上により正解は、(1)3年(未満) (2)配当還元(または特例的評価)(方式)
(3)50(%) (4)70(%) (5)0.25

第5問          問64

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