問20 2017年9月実技(資産設計)

問20 問題文と解答・解説

問20 問題文

隆一さんの母親と由美さんの両親が介護保険法による介護サービスを受けた場合、下記<資料>に基づく利用者負担割合の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、利用者負担の上限については考慮しないものとする。

<資料>

※秋江さんは老齢年金の他に遺族厚生年金70万円を受給している。
※信三さんと昭子さんに表記以外の収入はない。
※公的年金等控除額は120万円である。
※3人ともY市において、秋江さんは独居、小山さん夫婦は同居(同一世帯)している。

[介護サービス費用の利用者負担割合]

※合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費などを控除した後の金額の合計額で、基礎控除や人的控除などの所得控除をする前の金額である。
※その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得の金額を除いた金額である。
※単身とは同一世帯に第1号被保険者が1人のみの場合をいい、複数とは同一世帯に第1号被保険者が2人以上の場合をいう。

1.秋江さん1割 信三さん1割 昭子さん2割

2.秋江さん1割 信三さん2割 昭子さん1割

3.秋江さん2割 信三さん2割 昭子さん2割

4.秋江さん2割 信三さん1割 昭子さん1割

ページトップへ戻る

問20 解答・解説

介護保険に関する問題です。

介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、65歳以上の第1号被保険者で合計所得160万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で280万円・2人以上の世帯で346万円以上の場合は2割負担となります。

従って本問の場合、秋江さんは老齢年金100万円と遺族厚生年金70万円の収入がありますが、公的年金のうち、障害・遺族年金は非課税であるため、合計所得金額には含めません。
よって公的年金等控除額120万円を差し引くと、隆一さんの母親は所得0円となるため、介護保険の自己負担割合は1割となります。

次に、信三さんは老齢年金290万円の収入があり、公的年金等控除額120万円を差し引くと、合計所得金額は170万円となり、2割基準となる160万円を超えます。
さらに、同一世帯の昭子さんには老齢年金60万円の収入があるため、世帯全体での第1号被保険者の年金収入は、
290万円+60万円=350万円≧複数世帯346万円となるため、介護保険の自己負担割合は2割となります。

最後に、昭子さんは老齢年金60万円の収入があり、公的年金等控除額120万円を差し引くと、合計所得金額は0円となるため、介護保険の自己負担割合は1割となります。

以上により正解は、2.秋江さん1割 信三さん2割 昭子さん1割

問19                目次

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.