問19 2017年9月実技(資産設計)

問19 問題文と解答・解説

問19 問題文

公務員の年金制度は、平成27年10月の被用者年金一元化によって厚生年金に統合された。隆一さんと由美さんには老後、一元化後の厚生年金被保険者期間および厚生年金被保険者期間とみなされる一元化前の共済組合員期間に基づく老齢厚生年金が支給される。隆一さんと由美さんの老齢厚生年金とその配偶者加給年金額を示した図(イメージ図)として、正しいものはどれか。なお、隆一さんと由美さんの被保険者期間の月数、および特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は下記<資料>のとおりであるものとする。また、記載以外の老齢厚生年金の支給要件および配偶者加給年金額の加算要件はすべて満たされているものとする。

<資料>
[隆一さんと由美さんの60歳前の厚生年金被保険者期間の月数(一元化前の共済組合員期間の月数を含む)]
隆一さん 445月
由美さん 446月
※他に公的年金に係る被保険者期間はないものとする。

[特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢]
<男性または第2号〜第4号厚生年金被保険者期間に基づく女性の老齢厚生年金>


<第1号厚生年金被保険者期間に基づく女性の老齢厚生年金>


1.

2.

3.

4.

ページトップへ戻る

問19 解答・解説

被用者年金の一元化に関する問題です。

厚生年金と同様に、共済年金にも65歳前に支給される「特別支給の退職共済年金」がありますが、共済年金の場合は支給開始年齢に男女で差がなく、男性の場合の特別支給の老齢厚生年金と同様の生年月日を基準に支給されていました。
被用者年金の一元化後も、共済組合の加入期間における女性の支給開始年齢は変更されず、従前通り、それぞれの加入期間に応じて最後に所属した共済組合から年金が支給されます。

従って本問の場合、公務員である昭和40年6月18日生まれの由美さんは、男性の昭和36年4月2日以降生まれと同様に扱われ、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。

また、配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者と生計維持関係にあること(配偶者の年収850万円以下)、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。

従って本問の場合、由美さんが65歳になって446月分(37年2ヶ月分)の老齢厚生年金を受給するまでは、夫の隆一さんの老齢厚生年金に加給年金が加算されます。

なお、由美さんが65歳になると隆一さんの加給年金は振替加算に…というのが通常の試験問題の流れですが、振替加算は厚生年金の被保険者期間が20年未満であることが支給条件であるため、振替加算の対象外です。

以上により正解は、3.

問18                問20

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.