問18 2017年9月実技(資産設計)
問18 問題文
由美さんの叔父(以下「被相続人」という)は、平成29年7月10日に死亡した。被相続人の相続人等関係図、相続人等が被相続人から生前に贈与を受けた財産に関する事項は下記<資料>のとおりである。被相続人の相続税の課税価格の計算上、各相続人等の相続税の課税価格に加算される財産の価額の合計額として、正しいものはどれか。なお、相続時精算課税制度を選択している者はおらず、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
[相続人等関係図]
※妻と長男は、被相続人の相続により財産を取得している。
※二男は、被相続人の相続について相続の放棄をし、遺贈または死因贈与により財産を取得せず、遺贈によって取得したとみなされる財産も取得していない。
[被相続人から生前に贈与を受けた財産に関する事項]
(注)妻は贈与税の配偶者控除の適用要件をすべて満たしており、限度額までその適用を受けている。
1. 400万円
2. 500万円
3. 1,400万円
4. 2,500万円
問18 解答・解説
相続税の課税価格に加算する贈与財産(みなし相続財産)に関する問題です。
相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算(贈与時の価額)されます(相続や遺贈で財産を取得した場合に限る)。
ただし、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、相続開始前3年以内に贈与された財産でも、配偶者控除に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
よって、妻に贈与された居住用建物・土地(贈与時評価額2,100万円)のうち、2,000万円までは贈与税の配偶者控除により加算対象外となり、100万円だけが加算対象です。
従って、妻の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、建物・土地100万円+株式300万円=400万円 です。
また、長男が贈与を受けた現金100万円については、贈与時期が平成26年5月で相続開始が平成29年7月ですから、相続開始前3年以内よりも前の時期の贈与であるため、相続税の課税価格に加算されません(0円)。
最後に、相続・遺贈で財産を取得していない場合には、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けていても、相続税の課税価格に加算されません(相続時精算課税を選択した場合を除く。)。
従って、相続放棄している二男が贈与を受けた現金1,000万円は、相続税の課税価格に加算されません(0円)。
以上により正解は、1. 400万円
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