問2 2017年9月基礎
問2 問題文
後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上70歳未満の者であって一定の障害の状態にある旨の認定を受けた者であるが、生活保護受給者は被保険者とされない。
2) 後期高齢者医療制度の保険料は、原則として、被保険者につき算定した所得割額および均等割額の合計額となるが、被保険者の収入が公的年金の老齢給付のみでその年金収入額が153万円以下の場合、所得割額は賦課されない。
3) 後期高齢者医療制度の保険料には被保険者の世帯の所得に応じた軽減措置が設けられており、平成29年度分の保険料については、所得割額が最大で5割軽減され、均等割額が最大で9割軽減される。
4) 後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は2割であり、それ以外の者である場合は1割である。
問2 解答・解説
後期高齢者医療制度に関する問題です。
1) は、不適切。後期高齢者医療制度は、75歳以上または65〜74歳で一定の障害の状態にある人が加入対象です。ただし、生活保護受給者は適用除外となるため、生活保護費における医療扶助が適用されます。
2) は、適切。後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が保険料を負担し、保険料は原則として所得割額と均等割額により算定されますが、収入が老齢基礎年金や老齢厚生年金のみで、年金収入153万円以下の場合には所得割額は賦課されません。
なお、153万円が基準となっているのは、65歳以上の公的年金控除が最低120万円で、住民税の基礎控除が33万円であるため、所得が0円と算定されるためです。
3) は、不適切。後期高齢者医療制度では、世帯の所得が少ない場合や、健康保険の被扶養者だった場合などにおいて、一定の要件のもと、保険料が軽減されます。
平成29年度分の後期高齢者医療制度の軽減割合は、所得割は最大2割、均等割は最大9割までです(平成28年度までは所得割は最大5割まで軽減されていましたが、29年度から所得に応じた軽減幅が見直されました)。
4) は、不適切。後期高齢者医療制度による自己負担の割合は、現役並み所得者(課税所得金額145万円以上)で3割、それ以外の人は1割です。
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