問3 2017年9月基礎
問3 問題文
雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 基本手当の受給者が再就職し、再就職手当の支給を受ける場合、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上であるときの再就職手当の額は、「基本手当日額(上限あり)×所定給付日数の支給残日数×70%」の算式により算出される。
2) 介護休業給付金の支給対象となる介護休業の対象家族の範囲は、介護休業を取得しようとする者の配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹および孫であり、祖父母、兄弟姉妹および孫については同居かつ扶養している者に限られる。
3) 介護休業給付金の支給対象となる介護休業は、同一の対象家族について、介護休業を開始した日から通算93日を限度として、5回まで分割して取得することができる。
4) 高年齢求職者給付金の支給を受けることができる者は、同一の事業主の適用事業に65歳以前から引き続いて雇用されていた被保険者であり、かつ、失業した者に限られる。
問3 解答・解説
雇用保険に関する問題です。
1) は、適切。基本手当の所定給付日数が3分の1以上残っている状態で安定した職業に就くと、一定の要件を満たした上で、再就職手当が支給されますが、支給額は、再就職日の前日時点での残日数3分の2以上で基本手当の7割、3分の1以上で6割となります(再就職しなければ当然10割ですが、再就職したなら未支給分の6〜7割分は再就職手当としてもらえるわけです)。
・支給残日数が3分の2以上の場合:基本手当日額×支給残日数×70%
・支給残日数が3分の1以上の場合:基本手当日額×支給残日数×60%
なお、平成28年までは5〜6割でしたが、平成29年から増額されました。
2) は、不適切。介護休業の取得や介護休業給付金の支給の際、介護として認められる家族とは、配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹および孫で、同居や扶養条件はなく、別居していても対象です。
以前は、祖父母・配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫については、同居して扶養していることが必要でしたが、平成29年1月以降、同居・扶養条件が撤廃され、別居している祖父母・兄弟姉妹等の場合でも介護休業の対象となりました。
3) は、不適切。介護休業給付金は、休業開始日から3ヶ月または通算93日間までが支給対象で、3回まで分割取得が可能です。
4) は、不適切。算定対象期間(原則は離職の日以前1年間)の被保険者期間が通算して6カ月以上ある労働者が65歳以降離職した場合、雇用保険から一時金として、高年齢求職者給付金が支給されます。
受給要件は同一の事業主の適用事業に限らず、65歳以降に短期間で転職を繰り返しても、基準の半年以上の勤務期間なら、一定の給付金が支給されるため、失業時での給付金の支給回数に制限はありません。
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