問26 2017年9月基礎

問26 問題文と解答・解説

問26 問題文

居住者に係る所得税の給与所得および退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 平成29年中の給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、平成29年分の所得税の給与所得の金額の計算における給与所得控除額は220万円となる。

2) 給与所得者の特定支出の控除の特例の対象となる特定支出に含めることができる研修費、資格取得費、図書費、衣服費、交際費等は、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたもので、その合計額が65万円までの支出に限られる。

3) 勤続年数が20年以下の納税者が受け取った退職金に係る退職所得の金額の計算における退職所得控除額は、障害者になったことに直接基因した退職でない場合、「40万円×勤続年数」の算式により計算した金額であり、当該金額が80万円に満たない場合には80万円となる。

4) 退職金の支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出しなかった場合、退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉徴収される。

ページトップへ戻る

問26 解答・解説

給与所得・退職所得に関する問題です。

1) は、適切。給与所得控除の上限額は、平成29年以後は給与収入1,000万円超で220万円です。

2) は、不適切。給与所得者の特定支出控除の対象は、通勤費・転任時の転居費・単身赴任者の帰省費用や、職務の遂行に直接必要な技術・知識・資格を得るための研修費・資格取得費等ですが、職務に関連する図書費・衣服費・交際費等は、合計65万円までで、勤務必要経費として勤務先から証明されたものが対象です。

3) は、適切。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円です。よって40万円×勤続年数<80万円となる場合には、退職所得控除額は80万円となります。
※ちなみに、障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、退職所得控除額がさらに100万円加算されます。

4) は、適切。退職する従業員から「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合、退職金の20.42%が所得税・復興特別所得税として源泉徴収されます。
退職所得控除額は控除されないため、退職者が確定申告して税額の精算を行うことになります。

問25      問27

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.