問25 2017年9月基礎
問25 問題文
居住者に係る所得税等の配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当について、受け取った株主が有する当該株式数が当該発行会社の発行済株式総数の3%以上である場合、受け取った配当の金額にかかわらず、確定申告不要制度を選択することはできない。
2) 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当については、受け取った株主が有する当該株式の保有割合にかかわらず、配当の金額に20.315%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉(特別)徴収される。
3) 内国法人から支払を受ける上場株式の配当に係る配当所得について確定申告をする場合は、その申告をする上場株式の配当に係る配当所得のすべてについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択しなければならない。
4) 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得については、確定申告による総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。
問25 解答・解説
配当所得に関する問題です。
1) は、不適切。上場株式の場合、配当金額に関わらず確定申告不要制度を選択可能(大口株主(発行済株式の総数等の3%以上保有)を除く)ですが、非上場株式の場合、1銘柄につき1回の配当金が10万円以下(少額配当)なら確定申告不要です。
2) は、不適切。非上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象で、受取時に税率20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます(地方税は天引きされない)。
3) は、適切。上場株式の配当金は、確定申告不要制度を選択可能(大口株主(発行済株式の総数等の3%以上保有)を除く)ですが、確定申告する場合には、上場株式の配当所得すべてについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することが必要です。
4) は、不適切。配当控除には、法人税と所得税の二重課税を避ける意味合いがあるため、非上場株式の配当金も、配当控除の対象です。
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