問24 2017年9月基礎
問24 問題文
平成29年5月30日に改正法が施行された「個人情報の保護に関する法律」の改正事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 本人の人種、信条、病歴など本人に対する不当な差別または偏見が生じる可能性のある個人情報は「要配慮個人情報」とされ、個人情報取扱事業者による要配慮個人情報の取得にあたっては、原則として、あらかじめ本人の同意を得ることが義務付けられた。
2) 個人情報取扱事業者が第三者から個人データの提供を受ける際、原則として、提供者の氏名、個人データの取得経緯を確認したうえ、その内容の記録を作成し、一定期間保存することが義務付けられた。
3) いわゆるオプトアウト規定を利用する個人情報取扱事業者は所要事項を個人情報保護委員会に届け出ることが義務付けられ、個人情報保護委員会はその内容を公表することとされた。
4) 個人情報取扱事業者に該当しない小規模事業者の要件が、「取り扱う個人情報の数が5,000人分以下である事業者」から「取り扱う個人情報の数が1,000人分以下である事業者」に縮小された。
問24 解答・解説
個人情報保護法に関する問題です。
1) は、適切。個人情報保護法上、本人の人種・信条・病歴など本人に対する不当な差別・偏見が生じる可能性のある個人情報は「要配慮個人情報」とされ、個人情報取扱事業者が取得する際は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ることが義務付けられています。
2) は、適切。個人情報取扱事業者が第三者から個人データの提供を受ける場合には、違法に入手された個人データの流通抑止のため、原則として、提供する第三者の氏名、個人データの取得経緯を確認・記録し、一定期間保存することが義務付けられています。
3) は、適切。オプトアウト規定を利用する個人情報取扱事業者(名簿業者等)は所要事項を個人情報保護委員会に届け出ることが義務付けられており、個人情報保護委員会はその内容を公表します。
オプトアウト:あらかじめ本人に個人データの第三者提供を通知・認識可能な状態とし、反対しなければ同意したものとみなして第三者提供を認めること。
4) は、不適切。個人情報を取り扱う事業者は、すべて個人情報取扱事業者として個人情報保護法の規制対象となるため、法律に沿った適切な管理を行うことが必要です。
以前は5,000件超の個人情報を事業で取り扱う場合、個人情報保護法の規制対象事業者でしたが、法改正により個人情報を取り扱う事業者はすべて法規制の対象となりました。
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