問23 2017年9月基礎
問23 問題文
「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」(以下、「マル優」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) マル優の適用が受けられる者は、国内に住所を有する個人で、身体障害者手帳の交付を受けている者、遺族基礎年金や遺族厚生年金を受けている妻などであり、遺族基礎年金や遺族厚生年金を受けている夫は対象とならない。
2) マル優の対象となる預貯金は、国内に本店のある金融機関が取り扱う普通預金、定期預金、定額貯金、定期貯金、外貨預金などである。
3) マル優の適用を受ける預貯金等については、その元本合計額350万円までの利子等が非課税となる。
4) マル優の適用を受けるためには、適用を受けようとする預貯金等について最初に預入等をする日までに「非課税貯蓄申告書」をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、所轄税務署長に提出しなければならない。
問23 解答・解説
少額預金の利子に対する非課税制度(マル優)に関する問題です。
1) は、適切。マル優の対象者は、障害者手帳の被交付者、障害年金の受給者、遺族年金や寡婦年金を受給する妻などですが、遺族年金を受給する夫は対象外です。
2) は、不適切。マル優の対象となる貯蓄は、預貯金や国債・地方債などですが、外貨預金はマル優制度の対象外です。
3) は、適切。マル優の適用を受けると、対象の預貯金や国債・地方債の元本合計額350万円までの利子等が非課税になります。
4) は、適切。マル優を利用するには、最初の預入日・購入日までに「非課税貯蓄申告書」を金融機関を経由して所轄税務署長に提出し、併せて金融機関に対して障害者手帳や年金証書、個人番号カード等の確認書類の提示が必要です。
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