問22 2017年9月基礎

問22 問題文と解答・解説

問22 問題文

居住者による株式の譲渡に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上、購入のために要した費用として取得価額に含めることができる買委託手数料は、その手数料に係る消費税および地方消費税を含めない金額となる。

2) 平成27年分以前において生じた上場株式に係る譲渡損失の金額で平成29年分に繰り越されたものについては、平成29年分における非上場株式に係る譲渡所得の金額から控除することができる。

3) 同一年中に上場株式を譲渡したことによる譲渡所得以外の所得を得ていない者は、確定申告をすることにより、当該株式に係る課税譲渡所得の金額の計算上、基礎控除などの所得控除額を控除することができる。

4) 時価8,000万円の上場株式を所有している者が国外転出した場合、国外転出した時に、国外転出の時における金融商品取引所の公表する最終価格で当該株式の譲渡があったものとみなして、当該株式の含み益に対して所得税および復興特別所得税が課される。

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問22 解答・解説

株式投資の税務に関する問題です。

1) は、不適切。株式を譲渡(売却)した場合の譲渡所得は、譲渡価額から取得費と手数料等を差し引いて算出しますが、取得費には購入手数料にかかる消費税や地方消費税も含まれます

2) は、不適切。平成28年1月1日以後、特定公社債等は上場株式等と同様の課税体系となり、上場株式等との損益通算も可能となっていますが、これまで認められていた、上場株式の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益の通算は不可となりました。

3) は、適切。上場株式の譲渡所得は、20.315%の申告分離課税の対象ですが、同一年中に上場株式の譲渡所得以外に所得がない場合、確定申告すると、課税所得の計算上基礎控除等の所得控除を受けられるため、特定口座で源泉徴収されるよりも税負担の軽減が可能です。

4) は、不適切。国外転出時課税制度(出国税)は、国内に住所・居所を持たずに国外で暮らす等の国外転出する場合、その時点で1億円以上の有価証券や未決済信用取引・デリバティブ取引を所有しているときは、国外転出時にそれらの資産の譲渡や決済があったものとみなして、含み益に所得税・復興特別所得税が課される制度です(上場株式の場合は、国外転出時の金融商品取引所の最終価格で判断)。
以前は多額の含み益を保有したまま、シンガポール等の譲渡益が非課税となる国に出国してから売却することで、税負担を回避できていましたが、その抜け穴がふさがれました。

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