問28 2017年9月基礎
問28 問題文
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 個人事業主である納税者が、所有する事業用固定資産について災害、盗難または横領によって一定額以上の損害を受けた場合、確定申告をすることにより、納税者は雑損控除の適用を受けることができる。
2) 納税者の配偶者で国民年金の第3号被保険者である者が確定拠出年金の個人型年金に加入し、当該配偶者が拠出すべき掛金を納税者が支払った場合、納税者は支払った掛金について小規模企業共済等掛金控除の適用を受けることができる。
3) 納税者の配偶者が確定申告不要制度を選択した上場株式の配当に係る配当所得が40万円である場合、当該配偶者の合計所得金額が38万円を超えるため、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
4) 納税者の扶養親族のうち、平成14年1月1日以前生まれの者は、平成29年分の所得税において控除対象扶養親族に該当し、納税者はその者に係る扶養控除の適用を受けることができる。
問28 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1) は、不適切。雑損控除の対象となる資産は、納税者または納税者と生計を一にしている配偶者やその他の親族で、総所得金額等が38万円以下の者が所有する、生活に通常必要な住宅・家具・衣類などですが、事業用資産は対象外です。
2) は、不適切。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となりますが、確定拠出年金の個人型の場合は、配偶者の掛金を納税者が支払っても、納税者はその分を小規模企業共済等掛金控除として受けることはできません。
3) は、不適切。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得金額が38万円以下の配偶者であれば適用されますが、確定申告不要制度を選択した配当所得は合計所得金額から除外されますので、配当所得が40万円でも確定申告不要制度を選択すれば、配偶者控除を受けることができます。
4) は、適切。扶養控除は16歳以上が適用対象(12月31日時点)で、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
ただし、1月1日生まれの人は、その年の12月31日時点で365日間生きたことになるため、12月31日時点で年齢が加算されます。
よって、平成14年1月1日生まれの人は、平成29年12月31日時点で16年間生きたことになるため、12月31日時点で16歳とされ、平成29年分の所得税において扶養控除の対象となります。
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