問29 2017年9月基礎
問29 問題文
「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 本特例の対象となる特定一般用医薬品等購入費とは、要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された一定の医薬品の購入費であり、健康診断や予防接種などの健康の保持増進および疾病の予防への取組みに要する費用は含まれない。
2) 自己と生計を一にする配偶者に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った納税者が本特例の適用を受ける場合、当該配偶者がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付する必要がある。
3) 本特例による控除額は、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から1万2,000円を差し引いた金額であり、8万8,000円が上限となる。
4) 本特例の適用を受ける納税者は、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費以外の医療費の額が10万円を超える場合であっても、本特例を適用しない医療費控除の適用を受けることはできない。
問29 解答・解説
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)に関する問題です。
1) は、適切。医療費控除の特例の対象は、医療用から転用された一定の医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費ですので、健康診断や予防接種といった健康の保持増進・疾病予防の費用は対象外です。
ただし、医療費控除の特例を受けるには、健康診断や予防接種といった健康の保持増進・疾病予防として一定の取組を行っていることが必要です。
2) は、不適切。医療費控除の特例を受けるには、健康診断や予防接種といった健康の保持増進・疾病予防として一定の取組を行っていることを明らかにする書類を確定申告書に添付する必要がありますが、同一生計の配偶者のための医薬品購入費であっても、納税者本人の取組みを明らかにするだけでよく、同一生計の配偶者やその他親族が取り組む必要はありません。
3) は、適切。医療費控除の特例による控除額は、その年に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用から、保険金などで補填された金額と、1万2,000円を差し引いた額(上限8万8,000円)です。
4) は、適切。従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は、いずれか一方のみの選択制ですので、スイッチOTC医薬品以外の医療費が10万円を超えても、医療費控除の特例を受けると従来の医療費控除は受けられません。
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