問30 2017年9月基礎
問30 問題文
居住者である給与所得者が、平成29年8月に新築の認定長期優良住宅を取得し、同月中に入居した場合における住宅借入金等特別控除および認定住宅新築等特別税額控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得に際して8%の税率による消費税額等を負担しているものとする。また、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 給与所得者が、認定長期優良住宅の取得に要する資金に充てるために、その使用者から使用人である地位に基づいて住宅借入金を借り入れた場合に、その利息の利率が1%未満であるときは、当該住宅借入金は住宅借入金等特別控除の対象とならない。
2) 給与所得者が、銀行の住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、平成29年分の所得税額から控除することができる金額は、平成29年12月31日における住宅ローン残高の1.0%相当額で、40万円が限度となる。
3) 給与所得者が、自己資金で認定長期優良住宅を取得し、認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けた場合、平成29年分の所得税額から最大で65万円を控除することができ、控除しきれない金額があるときは、その金額を平成30年分の所得税額から控除することができる。
4) 給与所得者が、自己資金と銀行の住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合、平成29年分の所得税について住宅借入金等特別控除と認定住宅新築等特別税額控除の適用を重複して受けることができる。
問30 解答・解説
住宅ローン控除・認定住宅新築等特別税額控除に関する問題です。
1) は、不適切。勤務先からの借り入れも住宅ローン控除の対象となりますが、無利子や年利0.2%未満の借入金は住宅ローン控除の対象外です。
なお、平成28年12月31日以前に居住する場合は年利1%未満が対象外の基準でした。
2) は、不適切。認定長期優良住宅の場合、住宅ローン控除の控除期間は10年間、適用残高の上限は5,000万円(平成26年1月1日〜平成33年12月31日まで)、控除率は1%ですので、毎年年末残高の1%が控除(上限50万円)されます。
3) は、適切。認定住宅新築等特別税額控除の控除額は、実際に要した費用ではなく、標準的なかかり増し費用の10%(最高65万円)です(標準的なかかり増し費用とは、1u当たりで定められた金額に、住宅の床面積を乗じた金額)。
また、認定住宅新築等特別税額控除を適用しても控除しきれなかった金額がある場合、その金額を翌年に繰り越して控除することができます。
4) は、不適切。住宅ローン控除と認定住宅新築等特別税額控除は重複適用できないため、いずれかを選択して適用します。
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