問31 2017年9月基礎

問31 問題文と解答・解説

問31 問題文

内国法人に係る法人税における役員給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 法人税法上の役員給与は、役員として選任された者に支給される給与に限られ、使用人(従業員)に対する給与が役員給与とみなされることはない。

2) 6月の定時株主総会において役員に対して支給する定期給与の増額改定を決議し、4月分から6月分までの給与の増額分を7月に一括支給する場合、その支給額は、一括支給する増額分を含め、定期同額給与として損金の額に算入することができる。

3) 事前確定届出給与において、あらかじめ所轄税務署長に届け出た金額よりも多い金額を支給した場合、損金の額に算入することができる金額は届け出た金額が限度となり、届け出た金額を超える部分の金額は損金の額に算入することができない。

4) 同族会社のうち、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものについては、その業務執行役員に対して所定の要件を満たす業績連動給与を支給した場合、損金経理を要件としてその支給額を損金の額に算入することができる。

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問31 解答・解説

役員給与に関する問題です。

1) は、不適切。法人税法上の役員給与は、役員以外にも、使用人(従業員)のうち本人や親族等の特殊関係者の保有分も合わせた合計の株式の保有割合が一定割合を超え、会社経営に従事している場合、みなし役員として支給される給与が役員給与とみなされ、損金算入に制限がかかります。

2) は、不適切。定期同額給与は、1ヶ月以下の一定の期間ごとに支給され、各支給時期における支給額が同額である、役員に対して支給される給与です。
役員給与を変更する場合、決算日から3ヶ月以内に、株主総会等で役員の定期給与の変更を決議し、変更後の支給額が各支給時期で同額とすることで、定期同額給与となります。
よって、増額分を一括支給してしまうと、一括支給分は定期同額給与の対象外となり、損金不算入となります。

3) は、不適切。事前確定届出給与として、事前に税務署長に届け出た金額であれば、役員給与・賞与は損金算入可能ですが、事前の届出よりも多額の役員給与・賞与を支給した場合、超過分だけでなく、年間の支給額全額が損金不算入となります。

4) は、適切。業績連動給与は、法人(同族法人は非同族法人の完全子会社のみ)が業務執行役員に対して支給する、利益・株価・売上高のいずれかに関する指標を基礎として算定される給与ですが、同族会社以外の法人(非同族法人)が完全支配する同族会社の場合は、業績連動給与を業務執行役員に支給すると、損金算入が可能です。
※これまで「利益連動給与」という名称でしたが、平成29年税制改正により、「業績連動給与」に変わり、上記のように非同族法人による完全支配関係がある場合は業績連動給与として損金算入が可能になり、算定指標に株価や売上高が追加されました。
給与額が業績と連動するため、利益の算出に関して役員による裁量が大きくなる単なる同族会社では利用できませんが、全く別の会社に完全支配されている場合は、親会社の裁量が大きくなるため、業績連動給与が利用できます。

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