問32 2017年9月基礎
問32 問題文
法人事業税および地方法人特別税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 法人事業税は、法人の行う事業に対し、事務所または事業所が所在する都道府県が、その事業を行う法人に課する都道府県税である。
2) 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人に課される法人事業税は、均等割額、資本割額および所得割額の合算額となる。
3) 納付した法人事業税の額は、原則として、法人事業税の申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入される。
4) 地方法人特別税は、法人事業税の一部を分離して創設された国税である。
問32 解答・解説
法人事業税・地方法人特別税に関する問題です。
1) は、適切。法人事業税は、法人の事業そのものに課される税金で、事務所や事業所がある都道府県が、法人の所得に応じてに課税する都道府県税です。
法人事業税は、企業がその地域で事業を行うにあたって、各種の行政サービスを受けているため、応分の負担を求めるという考え方に基づいています。
2) は、不適切。資本金・出資金が1億円超の法人に課される法人事業税は、法人の所得に応じて課される所得割額、所得と給与・支払利子・支払賃借料に応じて課される付加価値割額、そして資本金・出資金の額に応じて課される資本割額の合計で算出されます。
なお、資本金等が1億円以下の法人に課される法人事業税は、所得割のみです。
3) は、適切。法人事業税は、法人事業税の申告日の属する事業年度において、損金算入可能です。
4) は、適切。地方法人特別税は、消費税を含む税制の抜本的改革が行われるまでの暫定的措置として、法人事業税の一部を分離して創設された国税ですが、今のところ平成31年10月1日の消費税引上げとともに廃止される予定です。
「地方」と名前だけど国税というヘンテコな税ですが、地方税である法人事業税の一部を国が徴収し、地方に再分配することを目的としているため、こんな名前なわけです。
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