問33 2017年9月基礎
問33 問題文
次のうち、消費税の課税対象となる「対価を得て行われる資産の譲渡等」に該当するものはどれか。
1) 事業者が他の者の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡や強制換価手続により換価された場合の資産の譲渡
2) 同業者団体が、会員から徴収する年会費により作成し、通常の業務運営の一環として発行する会報で、その会員に対する当該会報の配布
3) 保険契約者が保険事故の発生に伴って生命保険契約に基づき受け取る保険金
4) 建物の賃借人が賃貸借の目的とされている建物の契約の解除に伴って賃貸人から収受する立退料
問33 解答・解説
消費税に関する問題です。
消費税では、課税対象となる取引と、非課税・不課税となる取引があります。
不課税取引:消費税の課税対象(事業としての資産の譲渡や輸入取引)に該当しない。
非課税取引:取引内容は消費税の課税対象だが、社会的配慮等により課税しない。
1) は、課税取引です。消費税法上の「対価を得て行われる資産の譲渡等」は、譲渡の原因を問わないため、債務の保証を履行するための資産の譲渡や、競売や破産手続き等の強制換価手続における資産の譲渡も消費税の課税対象です。
2) は、不課税取引です。同業者団体・組合が、団体の運営費として使途を明確にしないで徴収する会費等は、対価性がないことから不課税取引となり、また、会費で通常の業務運営の一環として会報を作成・発行・配布する場合も、一般的には対価性がないとして、不課税取引となります。
ただし、通常の会費とは別に、会報代として使途を明確にして徴収する場合は、消費税の課税取引となります(普通に雑誌を売る行為と一緒ということですね)。
3) は、不課税取引です。保険金や共済金の支払いは、資産の譲渡等の対価といえないため、不課税です。
4) は、不課税取引です。建物の借主が大家さん(賃貸人)から賃貸借契約の解除を求められ、それに伴う立退料を受け取った場合は、一般的に賃貸借の権利が消滅する補償や、営業上の損失・引っ越し費用の補償等として支払われるものであるため、資産の譲渡等の対価に該当せず、不課税です。
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