問34 2017年9月基礎
問34 問題文
不動産登記法に基づく公図や地積測量図等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 不動産登記法第14条に基づく地図は、一筆または二筆以上の土地ごとに作成されており、土地の区画および地番が表示されている。
2) 登記所に備え付けられている公図(旧土地台帳附属地図)は、土地の形状や規模が正確に表示されたもので、現地復元能力を有している。
3) 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成され、分筆線を明らかにして分筆後の各土地が表示されている。
4) 建物図面は、一個の建物ごとに作成され、建物の敷地ならびにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置および形状が明確に表示された図面である。
問34 解答・解説
不動産の登記に関する問題です。
1) は、適切。登記所に備え付けられている地図は、一筆または数筆の土地ごとに作成されており、土地の区画・地番が明確に表示されています。
2) は、不適切。公図(旧土地台帳附属地図)とは、土地の大まかな位置や形状を表すもので、その精度は低く、すべての土地の区画が明確にされておらず、現況とは大きく異なる場合があります。
不動産登記法により、登記所には土地の境界や建物の位置を確定するための地図を備え付けることとなっていますが、公図は、地図が備え付けられるまでの間、「地図に準ずる図面」として地図に代わって備え付けられています。
3) は、適切。土地の地積測量図とは、地番区域の名称・方位・縮尺・地番・地積・境界標等を記載した図面で、分筆の登記を申請する際は、分筆線を明らかにした上で、分筆後の各土地を表示した地積測量図を、分筆前の土地ごとに作成し添付することが必要です。
4) は、適切。建物図面は、一個の建物ごとに作成され、建物の敷地や一階(区分建物は地上最低階)の位置・形状が明確に表示された図面で、建物の新築・増築等の登記申請の際に添付が必要です。
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