問35 2017年9月基礎

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、当該売買の対象となる宅地の面積に応じて、その上限が定められている。

2) 宅地または建物の売買または交換の媒介の契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地または建物の売買または交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。

3) 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、買主が宅地建物取引業者である場合であっても、当該売買契約が成立するまでの間に、重要事項説明書を交付し、宅地建物取引士にその内容を説明させなければならない。

4) 宅地建物取引業者は、平成29年4月1日以降に既存の建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付しなければならない。

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問35 解答・解説

宅地建物取引業法に関する問題です。

1) は、不適切。宅地建物取引業法により、宅地の売買における宅地建物取引業者が受け取ることのできる報酬(仲介手数料)には、取引額に応じて段階的に上限が定められています。

2) は、適切。宅地や建物の売買・交換の媒介契約を依頼主と締結した場合、宅地建物取引業者は、売買や交換といった取引の申込みがあったときは、遅滞なく、依頼者に報告する義務があります。
平成29年4月1日施行の宅地建物取引業法の改正により義務付けられた上記の報告義務ですが、これまでは宅建業者が自分で買主を見つければ、売主と買主両方から手数料を取れるため、他社からの案内や商談を拒む傾向があった(囲い込み行為)ことから、法改正により追加されました。

3) は、不適切。宅地建物取引業者は、売買契約が成立する前に、買主に対して、重要事項説明書を交付して説明する義務があり、宅建物取引士が宅地建物取引士証を提示した上で、重要事項説明書の交付と説明が必要です。ただし、買主が宅地建物取引業者である場合には、宅地建物取引士による説明は不要で、重要事項説明書の交付のみが必要です。
※以前は業者同士の取引でも宅建士による説明が必要でしたが、平成29年度の法改正により、不要となりました。

4) は、不適切。宅地建物取引業者は、平成30年4月1日以降、中古住宅・建物の売買や交換の媒介契約を締結する際に、売主や買主に対して、建物状況調査(インスペクション)を行う業者のあっせんに関する事項(あっせんの可否や、顧客の意向に応じてあっせんする旨)を記載した書面の交付が必要です。
インスペクションは、中古住宅・建物の取引時に、第三者の専門家によって物件を調査してもらうことで、良質な物件の流通による中古住宅市場の活性化が期待されています。

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