問50 2017年9月基礎

問50 問題文と解答・解説

問50 問題文

平成29年中の相続に係る「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 本特例の適用を受けるためには、後継者である経営承継相続人等は、相続の開始の時において20歳以上であり、かつ、認定承継会社の役員であり、相続開始日の翌日から5カ月を経過する日において認定承継会社の代表権を有していなければならない。

2) 本特例の適用を受けた場合、後継者である経営承継相続人等が納付すべき相続税額のうち、本特例の対象となる非上場株式等に係る課税価格の3分の2相当額に対応する相続税額の納税が猶予される。

3) 本特例の適用を受けた後、経営承継期間中に認定承継会社に係る認定が取り消された場合、納税が猶予された相続税額を納付しなければならないが、相続時精算課税の適用を受けることにより、納付税額を減少させることができる。

4) 経営承継期間中の納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、相続の開始の時における常時使用従業員の数が4人であった場合、相続税の申告期限後5年間の平均で3人以上を維持することとされている。

ページトップへ戻る

問50 解答・解説

非上場株式等についての相続税の納税猶予に関する問題です。

1) は、不適切。非上場株式の相続税の納税猶予の特例を受ける際、後継者の要件は、相続開始日の翌日から5ヶ月目に会社の代表権を有していること、相続開始直前に役員であったこと等ですが、年齢に制限はありません。
後継者が20歳以上であることが必要なのは、非上場株式の贈与税の納税猶予の特例です。)

2) は、不適切。非上場株式の相続税の納税猶予の特例は、後継者が先代経営者から相続や遺贈でその会社の非上場株式を取得した場合、株式に係る課税価格の80%が後継者の死亡まで猶予される制度です(特例の対象となる非上場株式の上限は、後継者が相続開始前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2まで)。

3) は、不適切。非上場株式の相続税の納税猶予の特例は、相続が発生してから適用される特例ですから、特例適用が取り消された場合でも、生前贈与しておいて相続時に精算する相続時精算課税は適用されません
ただし、平成29年1月以降、非上場株式の贈与税の納税猶予の特例は、相続時精算課税と併用可能になりました。これにより、特例適用が取り消された場合に、生前贈与された非上場株式について相続時精算課税を適用することで、納税負担の軽減が可能です。
これまでは贈与税の納税猶予の特例を利用していても、従業員数の維持といった特例要件を満たさなくなって取り消されると、相続税よりも重い負担の贈与税の納付が必要となっていたため、相続時精算課税が利用可能となりました。

4) は、適切。非上場株式の相続税の納税猶予の特例は、雇用の8割以上を5年間平均で維持することが必要ですので、相続開始時の常時使用従業員数が4人だった場合、4人×0.8=3.2人ですので、3人以上の維持が必要となります。

問49      目次

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.