問49 2017年9月基礎

問49 問題文と解答・解説

問49 問題文

Aさんは、平成25年4月に、父親が所有している戸建て住宅(第三者であるBさんに賃貸している)とその敷地(土地)のうち、戸建て住宅の贈与を受け、敷地は父親から使用貸借により借り受けた。その後、平成29年4月に父親が死亡し、相続が開始した。父親の相続開始時点の敷地の自用地価額等が下記の〈資料〉のとおりであった場合、父親の相続に係る相続税額の計算上、当該敷地の相続税評価額として、次のうち最も適切なものはどれか。
なお、相続開始時点の戸建て住宅の借主は引き続きBさんであり、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は考慮しないものとする。

〈資料〉
・敷地(土地)の自用地価額:3,000万円
・借地権割合:60%
・借家権割合:30%
・賃貸割合 :100%

1) 1,200万円

2) 1,800万円

3) 2,460万円

4) 3,000万円

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問49 解答・解説

個人間の土地の使用貸借に関する問題です。

親が自分の土地に建てた建物を第三者に賃貸し、その賃貸を継続したまま子どもに建物だけを贈与して、土地は親による使用貸借とした場合、親の土地は貸家建付地として評価されます。
ただし、建物を借りていた人が建物贈与後に変わってしまうと、自用地評価額になってしまいます。

よって本問の敷地の相続税評価額は、貸家建付地となります。
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
         =3,000万円×(1−60%×30%×100%)
         =2,460万円

以上により正解は、3)2,460万円

問48      問50

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