問48 2017年9月基礎

問48 問題文と解答・解説

問48 問題文

相続税の物納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 平成29年4月に開始した相続に係る相続税の課税価格計算の基礎となった財産のうち、物納財産として申請することができる財産が上場株式と物納劣後財産である不動産であった場合、原則として上場株式を優先して物納申請することになる。

2) 建築基準法上の道路に2m以上接していない土地は、物納劣後財産として取り扱われ、ほかに物納に充てるべき適当な価額の土地がある場合は、原則として物納に充てることができない。

3) 被相続人から相続時精算課税の適用を受ける贈与により取得し、相続税の課税価格計算の基礎となった財産のうち、相続開始前3年以内に贈与を受け、かつ、相続開始時に相続人が現に所有しているものについては、他の要件を満たせば、物納に充てることができる。

4) 物納の許可限度額を超える価額の財産による物納が許可された場合に、許可に係る相続税額よりも物納許可財産の収納価額が上回ることとなったときには、差額が金銭により還付される。

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問48 解答・解説

相続税の物納に関する問題です。

1) は、適切。物納できる財産には順位があり、第1順位は国債、地方債、船舶、不動産、上場株式(不動産・上場株式にはさらに順位劣後するもの有り)、第2順位は社債、非上場株式とされています。
以前は株式は第2順位でしたが、平成29年4月より上場株式は第1順位となり、さらに第1順位の中でも不動産と上場株式には順位が後回しになるものが定められたため、上場株式と物納劣後財産である不動産を比べた場合、上場株式を優先して物納申請します。

2) は、適切。建築基準法上の道路に2m以上接していない、接道義務を満たさない土地は、物納劣後財産とされ、ほかに物納すべき土地がある場合は、物納対象にできません。

3) は、不適切。相続時精算課税制度を選択した場合、贈与された財産による物納はできません

4) は、適切。物納財産の評価額が納付すべき相続税額を超過する場合、超過分は金銭で還付されますが、譲渡所得として課税されます。

問47      問49

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