問47 2017年9月基礎

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文

「配偶者に対する相続税額の軽減」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続財産には仮装または隠蔽されていた財産は含まれておらず、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 相続により財産を取得した被相続人の配偶者が制限納税義務者に該当する場合であっても、本制度の適用を受けることができる。

2) 相続により財産を取得した被相続人の配偶者が、被相続人の血族との親戚関係を終了させる「姻族関係終了届」を相続税の申告期限までに提出した場合であっても、本制度の適用を受けることができる。

3) 相続の放棄をした被相続人の配偶者が、契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金を受け取るなど、遺贈により取得した財産があるときは、本制度の適用を受けることができる。

4) 相続人が被相続人の配偶者と子の2人である場合に、子が相続の放棄をして配偶者が相続財産のすべてを相続により取得し、本制度の適用を受けたときは、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額は算出されない。

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問47 解答・解説

相続税の配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)に関する問題です。

1) は、適切。相続税の配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)は、配偶者が制限納税義務者である場合も適用されます。
つまり、配偶者が国外に住んでいても適用されるわけです。

2) は、適切。姻族関係終了届は、配偶者の死亡した場合に配偶者の血族との、法律上の姻族関係を終了する届出で、以後は配偶者の血族間の扶養義務を負わなくなりますが、相続権に影響せず、相続税の配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)も適用可能です。

3) は、適切。相続税の配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)は、配偶者が相続を放棄した場合でも、遺贈で財産を取得しているときは適用されます。
つまり、相続放棄により債務は引き継がなくても、契約者と被保険者が同一の保険により死亡保険金を受け取るといった、遺贈で財産を取得しているときは適用されるわけです。

4) は、不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例ですが、本特例における法定相続分相当額は、相続の放棄がなかった場合の法定相続分が上限です。
よって相続人が配偶者と子である場合、子が相続放棄しても、本特例の対象は、本来の法定相続分である2分の1か、1億6,000万円のいずれか高い方までとなります。

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