問46 2017年9月基礎

問46 問題文と解答・解説

問46 問題文

相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国内に住所を有する個人であり、債務等は相続または遺贈により財産を取得した相続人が負担したものとする。

1) 被相続人が生前に購入した不動産について、相続開始から3カ月経過後に届いた納税通知書に基づいて相続人が納付した不動産取得税は、債務控除の対象とならない。

2) 被相続人が生前に購入した墓碑の購入費で、相続開始時に未払いであったものについて、相続開始後に相続人が負担した未払代金は、債務控除の対象とならない。

3) 被相続人に係る医療費で、相続開始時に未払いであったものについて、相続開始後に相続人が負担し、その相続人の所得税の医療費控除の対象となる医療費は、債務控除の対象とならない。

4) 被相続人から受け継いだ裁判において、相続開始から2カ月経過後に成立した和解に基づいて相続人が支払った和解金は、債務控除の対象となる。

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問46 解答・解説

相続税の債務控除に関する問題です。

1) は、不適切。被相続人の借入金や未払いの所得税・固定資産税等、相続開始時に納期限が到来していないものは、債務控除として相続財産から控除できます。

2) は、適切。墓地・墓石は相続税の非課税財産になりますが、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金などの非課税財産に関する債務は、債務控除の対象となりません

3) は、不適切。債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですので、相続開始時に未払いだった医療費は、相続人が負担して所得税の医療費控除を受ける場合でも、相続税の債務控除の対象です。

4) は、不適切。債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですので、相続開始時に係争中だった債務に関する和解金や裁判費用(弁護士費用等)は、相続税の債務控除とすることはできません。

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