問45 2017年9月基礎
問45 問題文
相続税の納税義務者と課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人はいずれも個人であり、被相続人から日本国内にある財産(以下、「国内財産」という)および日本国外にある財産(以下、「国外財産」という)を相続により取得したものとする。また、相続時精算課税の適用を受けていないものとし、複数の国籍を有する者はいないものとする。
1) 日本国籍を有する被相続人が相続開始時に日本国内に住所を有し、日本国籍を有する相続人が相続による財産取得時の12年前から日本国外に住所を有する場合、相続人が取得した財産のうち国外財産は相続税の課税対象とならない。
2) 日本国籍を有する被相続人が相続開始時の12年前から日本国外に住所を有し、日本国籍を有する相続人が相続による財産取得時の6年前から日本国外に住所を有する場合、相続人が取得した国内財産および国外財産はいずれも相続税の課税対象となる。
3) 日本国籍を有する被相続人が相続開始時の18年前から日本国外に住所を有し、日本国籍を有する相続人が相続による財産取得時の15年前から日本国外に住所を有する場合、相続人が取得した国内財産および国外財産はいずれも相続税の課税対象とならない。
4) 日本国籍を有する被相続人が相続開始時の8年前から日本国外に住所を有し、外国国籍を有する相続人が相続による財産取得時の20年前から日本国外に住所を有する場合、相続人が取得した財産のうち国外財産は相続税の課税対象とならない。
問45 解答・解説
相続税の納税義務者と課税財産に関する問題です。
平成29年度法改正により、国外財産が課税されないのは、被相続人・贈与者は10年を超えて国内に住所なし、かつ、相続人・受贈者は日本国籍があって過去10年超国内に住所なし、もしくは日本国籍がなく相続・遺贈開始時点で国内に住所がない場合のみとなりました。
1) は、不適切。相続開始時に日本国内に住所がある人(短期滞在の外国人を除く)から、相続・遺贈によって財産を取得した場合は、相続人の国籍・住所や、相続した財産の国内外を問わず、取得した財産はすべて相続税の課税対象となり、納税義務があります(財産取得時において相続人に日本国内の住所があれば居住無制限納税義務者、住所がなければ非居住無制限納税義務者)。
2) は、適切。相続開始時までに日本国内に10年超住所がない人から、相続・遺贈によって財産を取得した場合、日本国籍があって相続開始時までに日本国内に10年超住所がない相続人については、国内財産のみ相続税の課税対象(制限納税義務者)となりますが、日本国籍があって10年以内に日本国内に住所がある相続人については、相続した財産の国内外を問わず、取得した財産はすべて相続税の課税対象となり、納税義務があります(財産取得時において相続人に日本国内の住所があれば居住無制限納税義務者、住所がなければ非居住無制限納税義務者)。
よって本問では、相続開始時までに12年間国外で暮らした人から、日本国籍があって相続開始時の6年前から国外で暮らす人が相続・遺贈で財産を取得しているため、相続した財産の国内外を問わず、取得した財産はすべて相続税の課税対象となります。
3) は、不適切。相続開始時までに日本国内に10年超住所がない人から、相続・遺贈によって財産を取得した場合、日本国籍があって相続開始時までに日本国内に10年超住所がない相続人については、国内財産のみ相続税の課税対象(制限納税義務者)となります。
4) は、不適切。相続開始時までに日本国内に10年以内に住所がある人から、相続・遺贈によって財産を取得した場合は、相続人の国籍・住所や、相続した財産の国内外を問わず、取得した財産はすべて相続税の課税対象となり、納税義務があります(財産取得時において相続人に日本国内の住所があれば居住無制限納税義務者、住所がなければ非居住無制限納税義務者)。
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